退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収について

更新日:2022年07月29日

退職所得に対する個人の市民税・県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて市民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされています。

このように、他の所得と区分して課税される退職所得に対する個人の住民税を「分離課税に係る所得割」といいます。

課税する市町村と納税義務者について

1.その年の1月1日現在の住所地の市町村が課税

課税する市町村は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。

また、納税義務者は、退職手当等の支払いを受ける人です。

(例)Aさんが、N年10月31日に退職した場合

→ AさんのN年1月1日現在の住所の所在する市町村が、Aさんの分離課税に係る所得割の課税をする。

2.分離課税に係る所得割が課税されない人

次に掲げるいずれかに該当する人には、分離課税に係る所得割は課税されません。

  1. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない人
    【注意】分離課税に係る所得割の対象とならない退職手当等については、他の所得と同様に退職所得の生じた年の翌年度に所得割が課税されます。
    (例)
    納税義務者:Aさん
    AさんのN年1月1日時点の住所:アメリカ
    AさんのN+1年1月1日時点の住所:行田市
    退職手当の支払い:N年10月1日に株式会社水城より支払われる

    AさんはN年1月1日において国内に住所を有しないため、分離課税に係る所得割は課税されない。したがって、株式会社水城は、所得税のみを特別徴収し、納入する。住民税については、Aさん自身で、N+1年3月15日までに他の所得と共に行田市に申告書を提出し、N+1年度所得割が課税される。
  3. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
    【注意】死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税の課税対象となるため、住民税は課税されません。

退職手当等の支払いを受ける人の申告について

退職手当等の支払いを受ける人は、その支払いを受ける時までに、「退職所得申告書」(所得税の「退職所得の受給に関する報告書」と同一用紙となっています。)をその支払者を経由して、課税市町村の市町村長に提出しなければならないことになっていますが、この申告書は、退職手当等の支払者が受理した時に市町村長に提出したものとみなされるので、支払者の手元に保管していただくことになっています(保管期間は、この申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過するまでです。)。ただし、保管期間の間に、市町村長が支払者に対し提出を求めた場合は、支払者は申告書を市町村長へ提出する必要があります。

特別徴収票の提出について

「特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票に相当し、源泉徴収票と同一の用紙になっています。)は、退職手当等の支払者が、各受給者について支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載して2通作成し、退職後1月以内に1通を関係市町村長に提出し、他の1通を受給者に交付しなければなりません。

ただし、次のとおり、特別徴収票の交付または提出が省略できる場合があります。

  1. 法人(人格のない社団または財団も含まれます。)の取締役、監査役、理事、監事、精算人、その他の役員(相談役または顧問等も含みます。)以外の受給者の特別徴収票については、市町村長への提出は不要です。この範囲は、所得税の場合と同様です。
  2. 分離課税に係る所得割が課税されないときは、受給者への交付は不要です。ただし、受給者から請求があった場合には交付しなければなりません。

税額の納入方法について

1.納入先

退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村です。

2.納期限

退職手当等を支給した日の翌月10日までです。

3.納入方法

 

  • 納入書による納入の場合
    1. 給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合は、退職所得分の納入金額を追加で記入してください(印字されている納入金額(1)を2本線で抹消し、下段の給与分、退職所得分、合計額の各欄に記入してください。)。また、納入書の裏面にある「市民税・県民税納入申告書」も必ず記入してください。なお、法人番号をお持ちでない個人事業主の方は、納入書裏面は使用せず、空欄のまま提出してください。その際、下記添付ファイル「市民税・県民税納入申告書」に個人番号を含めて必要事項を記入のうえ、下記お問い合わせ先まで提出してください。
    2. お手元に納入書がない場合、または、給与からの特別徴収を行っていない場合は、納入書を送付しますのでご連絡ください。
  • 銀行の納入サービス等を利用して納税する場合は、下記添付ファイル「市民税・県民税納入申告書」をダウンロードのうえ、下記お問い合わせ先まで提出してください。​​​​​

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