個人住民税の特別徴収(給与天引き納付)を徹底します

更新日:2023年09月26日

給与所得者の個人住民税は、法令により、事業者が給与から特別徴収(天引き)して、給与所得者に代わり市町村に納税することになっています。

埼玉県と県内すべての市町村は、平成27年度から原則全ての給与支払者を特別徴収義務者に指定しております。

普通徴収該当理由にあてはまれば、例外的に普通徴収とすることもできますが、その場合は、給与支払報告書提出の際に、併せて「普通徴収該当理由書」の提出をお願いします。

詳しくは、埼玉県ホームページ「個人住民税の給与からの特別徴収制度について」をご覧ください。

個人住民税の給与からの特別徴収制度について(埼玉県のサイト)

事業者の皆さんへ

  • 所得税は源泉徴収しているけれど、個人住民税は特別徴収していないということはありませんか?

原則として、パート・アルバイトを含む全ての従業員から特別徴収を行う必要があります。

  • 税額の計算は市が行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする必要はありません。 
  • 特別徴収税額の納入、給与支払報告書・給与所得者異動届出書の提出は、簡単・便利なeLTAXをぜひ御利用ください。
    御利用方法はこちらから(eLTAXのサイト)
  • 従業員の退職等があった場合は、必ず「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

なお、従業員の退職等により特別徴収できなくなった場合の未徴収税額は次のとおり、一括徴収・納入をお願いします。(ただし、死亡退職の場合は除きます。)

・6~12月の間に退職

・・・従業員等からの申出により、未払の給与・退職手当等から一括徴収・納入

・1~4月の間に退職

・・・従業員等からの申出にかかわらず、未払の給与・退職手当等から一括徴収・納入

従業員の皆さんへ

特別徴収になると…

  • 納税の手間が省けます。
  • 普通徴収が原則年4回払いなのに対し、12回払いとなるので1回あたりの負担が軽くなります。
  • 複数の会社に勤務されている方は、1カ所(主たる給与)で特別徴収することになります。主たる給与以外の報酬・アルバイト等(従たる給与)がある方は、主たる給与にて特別徴収される旨、従たる給与の経理担当者にお伝えください。

埼玉県へのお問い合わせ

埼玉県総務部個人県民税対策課
電話番号:048-830-2647

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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