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更新日:2023年02月06日

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R5年分確定申告特集

行田税務署からのお知らせ

令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました

消費税の複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。

 

インボイス(適格請求書)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号、適用税率、消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

 

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

<売手側>

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。また、インボイスを交付するためには、事前に税務署へインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。(登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。)

<買手側>

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。

 

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。
国税庁「インボイス制度電話相談センター」 0120-205-553(無料)
【受付時間】 9時~17時(土日祝除く)

国税庁・税務署

埼玉県

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