マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について
転入される前にお住まいの市区町村で発行したマイナンバーカードは、転入先の市区町村でも継続して利用できます。
継続利用にあたっては、以下の条件を全て満たし、別途手続きを行う必要があります。
- 有効期限内でありかつ有効なカードであること
- 転入日から14日以内に転入先市区町村に転入届を行っていること
(注意)転入手続きをせず転出予定日から30日を経過していた場合、カードは失効となります。
転出届をされる際の注意事項
1.カード継続利用の意思表示
転出届の際に窓口でその旨を申し出てください。
特に、転出届を郵便でされる場合は、マイナンバーカードの交付を受けていること、カードの継続利用を希望する旨及び昼間連絡のつく電話番号を必ず記入ください。
2.転出届の提出期間
転出前または、転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象になります。
転出日から14日以上経過すると、継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
カードの継続利用を希望する転入届の注意事項
1.継続利用を希望される方全員のマイナンバーカードの提示
有効なカードと、それぞれの暗証番号の認証が必要になります。
2.転入届の期間
お引越しをされた日から14日以内に新住所地の市区町村に転入届を提出してください。
その他注意事項
- マイナンバーカードの交付を受けている方がお一人いらっしゃれば、同じ世帯の方全員のお引越しがこの手続きで可能です。
- 転入届をされる際、転入先において同じ世帯の方であれば、マイナンバーカードを持参の上、転入届を代理で行うことが可能です。
- マイナンバーカードの名義人以外の方が転入届の手続きをされる場合は、事前に名義人にマイナンバーカードの暗証番号(大文字アルファベットと数字を組合わせた6桁以上及び数字4桁)を確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-550-1241
メールフォームによるお問い合わせ








更新日:2026年07月14日