マイナンバー(個人番号)の独自利用について

更新日:2022年03月18日

マイナンバー(個人番号)を利用して実施する社会保障又は税関係の事務は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の第9条第1項により限定されていますが、各地方自治体が条例や規則を根拠に独自に実施している社会保障分野や税分野の事務についても、同法第9条第2項に基づき、各地方自治体が定める番号利用条例に規定することで、個人番号を利用して事務を行うことが可能となります。また、個人情報保護委員会規則で定める届出書を同委員会に提出して承認を受けることで、独自利用事務でも他の機関と情報連携(各事務で必要とする個人情報を、情報提供ネットワークシステムを通じて国の機関や他の地方自治体等からオンラインで取得すること)を行うことが可能となります。

行田市の独自利用事務

行田市では、以下の3事務を「行田市個人番号の利用に関する条例」の別表第1に規定し、個人番号を利用しています。

  • 子ども医療費の支給に関する事務(健康福祉部保険年金課)
  • ひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務(健康福祉部保険年金課)
  • 重度心身障害者医療費の助成に関する事務(健康福祉部保険年金課)

個人情報保護委員会への届出書

独自利用事務において、法律で定められた番号利用事務と同じように情報提供ネッ(undefined:undefined)トワークシステムを利用して他の機関から情報を取得するためには、個人番号を利用する具体的な事務手続や、それぞれの事務手続で他の機関に提供を求める個人情報の種類を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出し、承認を受ける必要があります。行田市が承認を受けた届出書及び根拠規範については、以下のとおりです。

個人情報保護委員会への届出書の詳細
届出番号 独自利用事務の名称 届出書及び根拠となる法令等
1

行田市子ども医療費支給条例(昭和48年条例第17号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2

行田市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第35号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3

行田市重度心身障害者医療費助成条例(昭和50年条例第27号)による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

独自利用事務における特定個人情報の保護

これらの独自利用事務においても、法律で定められた番号利用事務と同様に、特定個人情報保護評価(PIA)を実施しています。詳細は、特定個人情報保護評価のページをご覧ください。

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