本人確認について

更新日:2022年01月20日

現在、本人の知らない間に転出入などの届出がなされるという、なりすましなどによる虚偽の届出事件が多発しています。
こうした事件は、被害者及びその家族に大きな精神的苦痛を与えるだけでなく、住民基本台帳制度の信頼性も損ないかねません。
このような事件を防止するため平成20年5月1日から、戸籍法・住民基本台帳法の改正が行われ、戸籍や住民票の写しなどの取得については、窓口に来られた方について、本人確認書類の提示が義務付けられました。

本人確認書類(A)

【A】1点で本人確認ができるもの

  • 「運転免許証」「在留カード」「特別永住者証明書」「パスポート」「マイナンバー(個人番号)カード」「住民基本台帳カード」など、顔写真のある官公署発行の身分証明書

身分証明書の例

  • 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、療育手帳など
  • 官公署がその職員に対して発行した身分証明書

本人確認書類(B)

【B】2点以上で本人確認を行うもの(「A」の書類を提示できないとき)

  • 更新中の仮証明書や引換書類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、各種年金証書、児童扶養手当証書、預金通帳、民間企業の社員証などの2点以上の複数組み合わせによる。

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