離婚の際に称していた氏を称する届
民法では、結婚したときに氏が変わった方は、離婚によって結婚前の氏にもどると規定されています。離婚をしても結婚中の氏をそのまま称するための届出です。
届出人
婚姻の際に氏が変わった方で、離婚の際に婚姻前の氏にもどる方
届出できない場合
婚姻中の氏と離婚後の氏の呼称が同じ場合は届出できません。
提出時期
離婚の日から3か月以内
離婚届と同時に届出もできます。
お持ちいただくもの
- 届出時の氏の印鑑(押印は任意)
- 届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類(運転免許証、マイナンバーカードやパスポートなど)
提出先
届出人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。
行田市に提出する場合は、市民課1番窓口
受付時間
8時30分~17時15分
上記時間以外または土曜日、日曜日、祝日については市民課受付窓口でお預かりしています。
ご不明な点については、平日の上記受付時間内にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-550-1241
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月30日