被災建築物応急危険度判定について

更新日:2023年07月26日

1.被災建築物応急危険度判定

(1)被災建築物応急危険度判定とは

  • 被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)とは、地震により被災した建物に対し、その後の余震等による倒壊、外壁・窓ガラスの落下、附属設備の転倒などの危険性を調査し、人命に関わる二次災害を防止するため、その建物が使用できるか否かを応急的に判定するものです。
  • 判定の結果は、建物の出入などの見やすい場所に「調査済」「要注意」「危険」の3種類の「判定ステッカー」により表示され、居住者や付近を通行する歩行者などに対して、安全性の識別ができるようになります。
  • 地震発生後の被害状況等に基づき、外観調査を中心として判定を実施します。

(注意)罹災証明発行や被災度区分判定の業務とは異なります。被災度区分判定とは、地震により被災した建物を対象に、建築構造技術者がその建物の内部に立ち入り、損傷状況を調査することにより、その被災の程度を軽微、小破、中破、大破などと区分するとともに、地震動の強さなどを考慮し、復旧の要否とその程度を判定して「震災復旧」につなげることをいいます。

(2)被災建築物応急危険度判定士とは

  • 「被災建築物応急危険度判定士」(以下「判定士」という。)とは、被災した自治体の要請を受け、災害ボランティアとして建物の被災状況の判定を行う、各都道府県知事の認定登録を受けた建築技術者です。
  • 判定作業は、自治体に設置された災害対策本部(判定実施本部)からの要請を受けた判定士が外観目視調査を行います。(判定活動に従事する場合、身分を証明する登録証を携帯し、判定士であることを明示した腕章等を着用します。)

2.行田市の被災建築物応急危険度判定業務

  • 本市では、災害対策基本法第42条の規定に基づき、市と関係機関が相互に連携協力して、市内で発生しうる災害に対する諸施策を実施することで、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的に「行田市地域防災計画」を策定しています。
  • 計画では、「被災建築物応急危険度判定体制等の整備」を掲げています。
  • 地震災害発生時に、応急危険度判定を円滑、的確に実施するために、市内在住等の判定士の協力を得て、判定士ネットワークを構築しています。判定士ネットワークとは、判定士に活動要請する際の連絡体制のことです。
  • このネットワークを活用した情報伝達訓練を毎年継続して行い、埼玉県との連携を確認し、情報伝達の円滑な実効性を高めています。
  • 令和2年1月には、「行田市被災建築物応急危険度判定業務マニュアル」を策定し、今後の災害に備えて、判定活動を円滑、的確、迅速に実施するために段階的に準備を進めています。

被災建築物の応急危険度判定は、以下に基づき実施・訓練されています。

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