火災等で住宅を失った方へ市営住宅への一時入居を受け入れます
行田市では、火災等により住居を失い住宅に困窮した方へ、緊急避難的措置として、次の条件により市営住宅への一時入居を認めます。
入居可能な住宅
申込時点で入居希望待機者がなく、かつ、2戸以上の空き住戸がある住宅であること。
入居期間及び住宅使用料
入居期間は6ヶ月以内とし、住宅使用料(家賃)は、免除します。但し、光熱費及び居住に必要な家財一式は、入居者の負担とします。
提出書類
次に掲げる申請書及び証明書等を速やかに提出してください。
- 市営住宅使用許可申請書
- り災証明書(行田市消防署発行のもの)
- 世帯全員の住民票(続柄の記載のあるもの)
- 世帯全員の所得課税証明書等
継続入居
上記による入居者が市営住宅条例第7条(入居資格)を満たす場合、自宅の再建が成るまでの期間は、継続入居を可能とします。なお、継続入居の場合は、住宅使用料(家賃)等一般入居者と同様の扱いとなりますので、一般申込みと同様の申請書類等を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
営繕課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-550-1554
ファクス:048-556-5388
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更新日:2022年01月20日