【住宅改修資金補助制度】
住宅改修資金補助制度のご案内
市民の方が市内の施工業者により個人住宅等の改修工事を行った場合に、市がその費用の一部を補助します。
補助対象住宅
市民が市内に所有する個人住宅(賃貸住宅、店舗、事務所等を除く)
併用住宅の場合は、個人住宅部分のみが対象となります。
対象者の要件
次の要件にすべて該当する方が対象となります。
- 対象住宅の所有者かつ居住者であること
- 市税などを滞納していないこと
補助対象工事
令和6年4月1日以降に市内施工業者が行う改修工事で、20万円(消費税抜き)以上のもの(令和7年3月31日までに完了する工事に限る)。
- 住宅の内装又は外装の改修等に係る工事
- 住宅の増築又は間取りの変更に係る工事
- 居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の工事
- 住宅に附帯する外構施設(駐車場、塀、門、外灯等)に係る工事
- その他、市長が適当と認める工事
工事内容について
工事内容については、下記をご確認ください。詳細は、商工観光課にお問い合わせください。
補助金額
改修工事費(消費税抜き)の5%相当額で、上限は10万円です。
(注意)補助金の交付は、個人住宅につき1回限りです。
提出書類
- 住宅改修資金補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 住民票 (注意)市民課窓口で取得ください(申請者本人のみ記載、本籍・マイナンバー不要)
- 未納税額のないことの証明書(完納証明書) (注意)税務課窓口で取得ください(申請者本人のもの)
- 固定資産税の課税明細書またはそれに代わる書類(課税台帳) (注意)税務課資産税担当窓口で取得可能です
- 工事証明書(様式第2号)
- 改修工事前と改修工事後の現場写真(日付入りのもの)(任意様式)
- 改修工事の工事内訳書(様式第2号別紙)(見積書、請求書及び契約書等、工事の明細がわかるもの)
- 領収書の写し
添付書類についての詳細は下記をご覧ください。
添付書類について(注意事項) (PDFファイル: 76.0KB)
関連ファイル
住宅改修補助制度のご案内 (PDFファイル: 158.0KB)
様式第2号別紙(工事内訳書) (PDFファイル: 59.7KB)
提出先
商工観光課
その他
- 工事完了及び支払い後に申請してください。
(注意)予算の範囲内での補助となりますので、申込状況によっては年度途中で終了する場合があります。 - 住宅用火災報知器が未設置の場合、改修工事と併せて設置するようお願いします(法律で設置義務が定められているので、設置された場合でも補助対象工事の対象外になります)。
- 市内施工業者は可能な限り県産木材の使用に努めてくださるようお願いします。
- 現地を確認させていただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-553-5063
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年07月11日