事業主の皆さまへ―2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます―
「働き方改革関連法」は、多様な働き方を選択できる社会の実現に向けて、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得促進、正規雇用と非正規雇用の間の不合理な待遇差の禁止等の措置を講じます。
詳しくは、埼玉労働局ホームページの「働き方改革」のバナーからご覧ください。
働き方改革の推進に向けた、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用等、労務管理に関する課題についてのご相談は、「埼玉働き方改革推進支援センター」(電話番号048-729-4420)をご利用ください。
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商工観光課
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更新日:2022年01月20日