漏水

更新日:2023年03月09日

水道課からのお知らせ

平成30年4月1日から、漏水修繕の管理区分が変更となりました。

平成30年4月1日(日曜日)から、漏水修繕の管理区分が変更となりました。

変更後は、水道メーターの設置位置にかかわらず、原則、道路から水道メーターまでを水道課で修繕しますが、一部お客様の費用負担となる場合があります。

また、アパートや、水道メーターより上流側に受水槽がある場合など、修繕の管理区分に一部例外がございますので、詳しくは水道課にお問い合わせください。

給水装置の漏水修繕の管理区分は下記の通りです。

給水装置の管理区分の画像
  • 水道課の修繕区分内の漏水は、水道課までご連絡ください。
  • お客様の修繕区分内の漏水は、行田市指定給水装置工事事業者に修繕を依頼してください。

水道課の修繕区分内であっても、お客様の費用負担となる場合があります

  1. お客様の故意又は過失による給水装置の破損による漏水修繕にかかる費用
  2. 民地内の漏水修繕で、支障となる植栽や庭石、構造物等の移設や撤去に要する費用
  3. 民地内の漏水修繕で、アスファルト・モルタル・コンクリートを除く、タイル等の特殊な舗装の復旧に要する費用
  4. 水道課の確認前にお客様が行った修繕にかかる費用
  5. 止水栓ボックスやメーターボックスなど、直接水に接しない材料にかかる費用

水道課の修繕区分内であっても、水道課が修繕を行えない場合があります

  1. 修繕のため支障となる植栽や庭石、構造物の撤去が困難で、修繕に給水管の移設が必要な場合
  2. 建築物内部の漏水の場合
  3. その他特殊な事情等により、修繕が困難な場合

漏水減免制度について

敷地内での漏水はお客様の責任において管理していただくものですが、土の中や壁の中など通常発見しにくい場所で水漏れがあった場合で、行田市指定給水装置工事事業者で修理された方においては、水道料金の減免制度の対象となります

申請方法

漏水修繕完了後、「水道料金軽減申請書」を水道課へ提出してください(修繕箇所の略図、漏水の原因事項、修繕施工者欄は工事事業者へ記載依頼してください)。

水道料金軽減申請書は漏水修繕完了日から30日以内に提出していただけない場合には、水道料金の軽減等ができない場合があります。

審査および減免額など

申請に基づき漏水月の水量(検針に基づく使用量)を確認後、正常水量との比較で減免水量を決定します。減免水量から算出した金額が減免額となります。

ただし、水道料金は、正常水量との比較で決定した減免水量に50/100を乗じて得た水量から算出した金額が減免額となります。

下水道使用料は、正常水量との比較で決定した減免水量から直接算出した金額が減免額となります。

なお、減免額の精算は、原則、減額金額が大きく調整に期間を要する場合や休止物件等今後の料金が発生しない場合が多いことから還付いたしますが、今後発生する水道料金からの差し引きとなる場合もあります。

漏水減免の対象とならない場合

  1. 漏水月の使用水量が、正常な使用水量の120/100未満であるとき
  2. 給水装置新設工事完了後、1年以内の漏水であるとき
  3. 使用者が故意に水道メーターおよび給水管を破損させた場合
  4. トイレや蛇口、給湯器などの故障による漏水であるとき(凍結に伴う破損も含みます)
  5. 無届けで施工した給水装置からの漏水であるとき
  6. 造成工事等による漏水であるとき
  7. 行田市指定給水装置工事事業者が漏水修繕工事を行っていないとき
  8. 給水装置が水道法施行令に規定する材質および材料に適合していないとき
  9. 漏水が明らかであるにもかかわらず、2月以上放置して修理を行わなかったとき
  10. 過去1年以内に漏水減免を受けているとき

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-553-0131
ファクス:048-553-0137
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