下水道使用料について
下水道の使用が開始されますと、使用水量に応じて下水道使用料を納めていただくことになります。使用料は、施設の建設や下水道管の清掃・修理などの維持管理や終末処理場での汚水の処理費用に充てられており、公共下水道に汚水を排出される皆さんに負担をしていただいています。
使用量の決め方(下水道条例第17条)
水道水のみを使用している場合
水道メーターの使用水量が下水道の使用水量になります。
井戸水のみを使用している場合
メーターを設置している場合 | メーターによる使用水量とします。 |
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メーターを設置していない場合 | 世帯員1人につき1ヶ月8立方メートルで計算した量とします。 |
水道水と井戸水を併用している場合
メーターを設置している場合 | メーターによる使用量と水道水の使用量との合計とします。 |
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メーターを設置していない場合 |
世帯員1人につき1ヶ月3立方メートルで計算した量と 水道水の使用量の合計とします。 |
- メーターを使用せず、井戸水を事業用にご利用される場合は、認定量が異なりますので下水道課までお問い合わせください。
下水道使用料金表、早見表
下水道使用料金表(2ヶ月)
基本料金 (~16立方メートル) |
17立方メートル ~ 60立方メートル |
61立方メートル ~ 100立方メートル |
101立方メートル ~ 200立方メートル |
201立方メートル ~ 400立方メートル |
401立方メートル ~ 1,000立方メートル |
1,001立方メートル ~ 2,000立方メートル |
2,001立方メートル ~ |
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1,416円 | 126円 | 150円 | 162円 | 180円 | 192円 | 204円 | 216円 |
1立方メートル ~ 1,000立方メートル
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1,001立方メートル ~ 2,000立方メートル |
2,001立方メートル ~ |
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35円 | 40円 | 45円 |
- 浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により統制額の指定を受けた公衆浴場の汚水です。
2ヶ月の使用量が40立方メートルの場合の下水道使用料の計算例
基本料金(16立方メートルまで)
1,416円
超過料金(16立方メートルを超え40立方メートルまで)
126円×24立方メートル=3,024円
1,416円+3,024円=4,440円
4,440円×1.10(消費税10%)=4,884円
下水道使用料早見表(2ヶ月)
便利な早見表もありますので、ご利用ください。
下水道使用料早見表(2ヶ月分) (PDFファイル: 174.2KB)
お支払方法
口座振替、納入通知書、スマホ決済アプリの3通りがあります。
下水道使用料は水道料金に合わせて請求いたしますので、詳しくは下記のページをご覧ください。
- 井戸水のみをご利用(下水道使用料のみ)の方も、同様のお支払方法です。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-564-0303
ファクス:048-553-0791
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月01日