下水道使用料について

更新日:2022年01月20日

 下水道の使用が開始されますと、使用水量に応じて下水道使用料を納めていただくことになります。使用料は、施設の建設や下水道管の清掃・修理などの維持管理や終末処理場での汚水の処理費用に充てられており、公共下水道に汚水を排出される皆さんに負担をしていただいています。

使用量の決め方(下水道条例第17条)

水道水のみを使用している場合

水道メーターの使用水量が下水道の使用水量になります。

井戸水のみを使用している場合

井戸水のみを使用している場合
メーターを設置している場合 メーターによる使用水量とします。
メーターを設置していない場合 世帯員1人につき1ヶ月8立方メートルで計算した量とします。

水道水と井戸水を併用している場合

水道水と井戸水を併用している場合
メーターを設置している場合 メーターによる使用量と水道水の使用量との合計とします。
メーターを設置していない場合

世帯員1人につき1ヶ月3立方メートルで計算した量と

水道水の使用量の合計とします。

  • メーターを使用せず、井戸水を事業用にご利用される場合は、認定量が異なりますので下水道課までお問い合わせください。

下水道使用料金表、早見表

下水道使用料金表(2ヶ月)

2か月あたりの下水道使用料(一般汚水)

基本料金

(~16立方メートル)

17立方メートル

60立方メートル

61立方メートル

100立方メートル

101立方メートル

200立方メートル

201立方メートル

400立方メートル

401立方メートル

1,000立方メートル

1,001立方メートル

2,000立方メートル

2,001立方メートル

1,180円 105円 125円 135円 150円 160円 170円 180円

2か月あたりの下水道使用料(浴場汚水)

1立方メートル

1,000立方メートル

 

1,001立方メートル

2,000立方メートル

2,001立方メートル

35円 40円 45円
  • 算定した使用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
  • 浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により統制額の指定を受けた公衆浴場の汚水です。

2ヶ月の使用量が60立方メートルの場合の下水道使用料の計算例

基本料金(16立方メートルまで)

1,180円

超過料金(16立方メートルを超え60立方メートルまで)

105円×44立方メートル=4,620円

1,180円+4,620円=5,800円

5,800円×1.10(消費税10%)=6,380円

下水道使用料早見表(2ヶ月)

便利な早見表もありますので、ご利用ください。

お支払方法

口座振替、納入通知書、スマホ決済アプリの3通りがあります。

下水道使用料は水道料金に合わせて請求いたしますので、詳しくは下記のページをご覧ください。

  • 井戸水のみをご利用(下水道使用料のみ)の方も、同様のお支払方法です。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-564-0303
ファクス:048-553-0791
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