井戸水をご使用の方

更新日:2022年01月20日

 井戸水を使用して下水道に流す場合、上水道をご使用いただく場合と同様に下水道使用料がかかります。

 井戸水を使用した場合の下水道使用水量は、下水道条例に基づき、計測装置(メーター)を取り付けたときは、それにより測定された水量となります。それがないときは、世帯人数等に応じて汚水排除量を認定します。

 井戸水を建物の外水栓のみでご使用の場合も、下水道に流入していることが確認できれば下水道使用料がかかります。

次のような場合は、速やかに下水道課(048-564-0303)までご連絡ください。

  1. 井戸の使用開始、休止等がある場合。
  2. 井戸水のみ、または水道水と井戸水の併用家庭で、世帯人数に変更があった場合。
  3. 井戸等の新設、増設、廃止などがある場合。
  4. 転居される場合。
  5. 使用者が変更となった場合。

その他ご不明な点がありましたらお手数ですが下水道課までお問合せください。

一般家庭の認定下水道使用料(下水道条例第17条)

一般家庭の認定下水道使用料一覧
人数 認定水量 下水道使用料(税抜き)
1人 16立方メートル 1,180円
2人 32立方メートル 2,860円
3人 48立方メートル 4,540円
4人 64立方メートル 6,300円
5人 80立方メートル 8,300円
6人 96立方メートル 10,300円
  • 96立方メートル以上の金額や、井戸水と水道水を併用する家庭など、使用料に関しての詳しい内容は下記リンクの「下水道使用料について」をご覧ください。
  • 井戸水を事業用としてご利用いただく場合は、認定水量が異なりますので下水道課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-564-0303
ファクス:048-553-0791
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