受益者負担金制度
受益者負担金制度とは?
受益者負担金制度とは、公共下水道が利用できる土地の所有者などの方に、下水道の建設費の一部として一度限り、土地の面積に応じたご負担をいただくものです。この制度は、都市計画法を根拠として、全国的に実施されている制度です。
下水道は、不特定多数の市民が利用できる道路や公園などとは異なり、下水道が整備された地区の方のみが利用できるものです。また、下水道が整備されることにより、整備されない地区に比べ、環境が整備され、利便性、快適性が向上します。
こうした施設を一般の公費(税金)のみで整備すると、下水道の整備されない地区の方にも負担をかけることになり、不公平が生じます。そこで、整備区域の方に建設費の一部を負担していただき、負担の公平を図るとともに、早期の建設を目指していくことがこの制度の趣旨となっております。
受益者とは誰ですか?
下水道が整備されることによりその環境が改善され、土地の利便性や快適性が向上することから、受益者はその整備区域内に土地を所有している方か、その土地に権利を持っている方のどちらかになります。
負担金の対象となる土地はどこですか?
原則として、下水道工事が完了し下水道に接続できるようになった翌年度に受益者負担金の納付をお願いすることとなります。
下水道接続可能となった土地は、すべて負担金の対象となります。空き地や駐車場・農地なども負担金の対象となります。また、下水道利用の有無にかかわらず負担金はかかります。
なぜ土地の面積に応じて負担するのですか?
下水道事業は区域を限定して実施するもので、区域内の土地、つまり下水道を利用可能な土地については、清潔なトイレの使用、汲み取りや浄化槽の保守点検、あるいは台所や風呂の排水先の心配からの開放といった面で土地の便益性が増大することになりますので、個人の収入や財産の価値によるものでなく、その面積に応じて負担していただくことになります。
負担金の額
末端管渠整備費÷整備面積×負担率=1平方メートルの単価
1平方メートルの単価×受益を受ける土地の面積=受益者負担金額
農地(田・畑など)については3年間の徴収猶予後、負担金額の2分の1を納付いただきます(生産緑地については、生産緑地の指定が解除になるまで全額徴収猶予)。
なお、地目変更などにより農地から宅地あるいは雑種地等になった場合は下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届を提出していただき、その時点から残りの2分の1の負担金を納めていただきます。
下水道事業受益者負担金単位負担金額
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの負担金額 |
---|---|
第1負担区 | 145円 |
第2負担区 | 345円 |
第3負担区 | 350円 |
第4負担区 | 260円 |
第5負担区 | 345円 |
第6負担区 | 350円 |
第7負担区 | 350円 |
第8負担区 | 350円 |
第9負担区 | 350円 |
(行田都市計画下水道事業受益者負担金条例別表)
受益者負担金負担区 区分図 (PDFファイル: 2.6MB)
負担金を賦課する時期と申告書の提出
すでに公共下水道の整備が終わっている区域を賦課対象区域として公告します。その公告された区域内の土地の所有者には下水道課から申告書を送付し、土地の地番、地積、受益者などを申告していただきます。申告に基づき受益者の負担金額を決定させていただきます(これを「賦課する」という)。
なお、申告書の提出がない方については、法務局の登記簿等で土地所有者・地積等を確認し、負担金額を決定させていただきます。
負担金の納付方法
受益者負担金は税金とは異なり、1度だけ負担していただくものですが、それを5年間(年4期)の20回分割でお支払いいただくこととなります。
納付方法は、納入通知書による支払いまたは口座振替です。納付の手間がなく便利ですので、ぜひ口座振替をご利用ください。
また、納入通知書での納付のみ、1年分あるいは全額を一括で納めることができます。
納期
第1期 | 8月31日 |
---|---|
第2期 | 10月31日 |
第3期 | 12月25日 |
第4期 | 翌2月末日 |
取扱金融機関
納入通知書での納付
埼玉りそな銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、足利銀行、東和銀行、群馬銀行、埼玉縣信用金庫、三井住友銀行、熊谷商工信用組合、川口信用金庫の各本支店、ほくさい農業協同組合各支店
口座振替での納付
埼玉りそな銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、足利銀行、東和銀行、群馬銀行、埼玉縣信用金庫の各本支店、ほくさい農業協同組合各支店、ゆうちょ銀行
受益者が変更となる場合
土地の所有者の変更あるいは、権利を新たに設定する等に該当する場合には速やかに下水道事業受益者負担金異動申告書を提出していただくこととなります。これにより新しい負担金納付義務者に納入通知書が送付されます。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-564-0303
ファクス:048-553-0791
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更新日:2025年03月21日