浄化槽の設置・定期点検

更新日:2022年01月20日

浄化槽とは

私たちは、毎日の生活の中でたくさんの水を使用しています。その水の多くは汚水となり、川などに流れていきます。しかし、使った水を汚れたまま川に流してしまっては、美しく豊かな自然は破壊されてしまいます。大切な環境を守るため、汚水を処理して、きれいな水にする必要があります。その役目を担うのが浄化槽です。

浄化槽にその機能を十分に発揮させるため、正しく使用し、保守点検と清掃を行い、法定検査を受けましょう。

なお、浄化槽を設置する時は、建築基準法の規定に基づく手続きを行う場合を除き、環境課へ届出が必要です。

保守点検とは

浄化槽の点検、調整や修理のことです。浄化槽の処理方式や規模によって定められた回数を実施しなければなりません。県知事登録を受けた業者に委託してください。

1.単独処理

処理方式(単独処理)
処理対象人員 全ばっ気方式 分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式
散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式
20人以下 3ヶ月に1回以上 4ヶ月に1回以上 6ヶ月に1回以上
21人~300人 2ヶ月に1回以上 3ヶ月に1回以上 6ヶ月に1回以上
301人以上 1ヶ月に1回以上 2ヶ月に1回以上 6ヶ月に1回以上

2.合併処理

処理方式(合併処理)
浄化槽の種類 分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式
活性汚泥方式 回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
20人槽以下 4ヶ月に1回以上 - -
21人~50人槽 3ヶ月に1回以上 - -
砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 - 1週間に1回以上 1週間に1回以上
スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽 - 1週間に1回以上 2週間に1回以上
上記以外の浄化槽 - 1週間に1回以上 3ヶ月に1回以上

清掃とは

浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、機器類の洗浄のことです。年1回以上実施しなければなりません。行田市の許可を受けた業者に委託してください。

法定検査とは

保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断のことです。

指定検査機関(一般社団法人埼玉県浄化槽協会住所:深谷市田谷11電話番号:048-501-5707)に依頼してください。

  1. 設置後の水質に関する検査(7条検査)
    設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に行われなければなりません。
  2. 定期検査(11条検査)
    保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回行わなければなりません。
検査手数料
対象処理人員 設置後の水質に関する検査 定期検査
10人槽以下 13,000円 5,000円
11~20人槽 14,000円 7,000円
21~50人槽 16,000円 10,000円
51~300人槽 21,000円 13,000円
301~500人槽 23,000円 15,000円
501人槽以上 40,000円 32,000円

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒361-0031 埼玉県行田市緑町13-12
電話番号:048-556-9530
ファクス:048-553-0792
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