新生児聴覚検査
新生児聴覚検査の内容について
新生児聴覚検査とは
新生児聴覚検査とは、生後間もない赤ちゃんを対象に実施する耳の聞こえの検査です。聞こえにくさを早期に発見し、早期に療育を始めることは、お子さんの能力を十分に発揮させ、言葉やコミュニケーションの発達などを促すことができます。
対象となる方
新生児聴覚検査受診日に行田市に住民登録のある新生児の保護者
助成内容
自動ABR検査助成上限額 5,000円
OAE 助成上限額 1,500円
- 助成上限額を超えた分は自己負担になります(無料券ではありません)。
- 費用の助成は、上記検査(初回検査)のうちいずれか1回です。
- 原則、生後28日以内に受けた検査が対象となります。出産直後の入院中に実施されることが多い検査です。医師が判断した特別な事情がある場合は、生後6カ月未満まで助成が可能です。
助成券の交付
母子健康手帳交付時に、妊産婦健診の助成券に組み込まれていますのでご確認ください。
- 紛失による再発行は行っておりませんので、ご注意ください。
- 転入された方、助成券をお持ちでない方は、こども家庭センターまでお問い合わせください。
行田市新生児聴覚検査助成券交付・再交付申請書 (PDFファイル: 87.9KB)
新生児聴覚検査委託医療機関
新生児聴覚検査実施医療機関一覧名簿(埼玉県医師会所属) (PDFファイル: 283.9KB)
新生児聴覚検査委託医療機関名簿(個別医療機関:埼玉県医師会以外) (PDFファイル: 910.9KB)
医療機関は随時追加退会等の変動があります。
受診する医療機関が契約しているかご不明な場合は、必ず受診前にお問い合わせください。
委託医療機関以外(ただし国内に限る)で受診する場合は、新生児聴覚検査費用は全額自己負担となりますが、「行田市新生児聴覚検査助成制度」を受けることができます。詳しくは下記をご覧ください。
行田市新生児聴覚検査助成金申請手続き(償還払い)について
里帰り出産等の事情により、契約外医療機関で新生児聴覚検査を受診した場合、全額自己負担となりますが、保健適用外で支払った新生児聴覚検査費用について、申請により払い戻し(償還払い)ができます。(助成費用には上限があります)(国内の契約外医療機関に限る)
新生児聴覚検査受診日から6か月以内にこども家庭センターに申請してください。
助成対象
- 新生児聴覚検査の受診日において、行田市に住民登録がある方
- 埼玉県や行田市と契約をしていない医療機関等(ただし国内に限る)で受けた新生児聴覚検査費用
- 行田市から他市町村へ転出しても申請できます。(受診日に行田市に住民登録がある場合)
次のような場合は助成の対象ではありません。
- 新生児聴覚検査助成券を使用して受けた新生児聴覚検査の自己負担分
(注意)
この申請には、領収書(原本)と診療明細書が必要です。この申請前に、確定申告等で領収書(原本)を提出すると、申請ができなくなりますので、先に申請手続きを行ってください。なお、申請で提出いただいた領収書(原本)は行田市のゴム印を押印しお返しいたします。
助成の内容
助成金の額は下記のとおりです。
- 自動ABR検査医療機関に支払った自己負担額と5,000円とを比較していずれか少ない額
- OAE 医療機関に支払った自己負担額と1,500円とを比較していずれか少ない額
申請方法
所定の申請書を記入の上、必要書類を添えて申請してください。
(1)提出書類次の1.~5.を提出してください。6.は該当の方のみ
- 行田市新生児聴覚検査助成申請書兼請求書必要事項(太枠内)を記入(両面印刷)
- 助成券を使用しなかった新生児聴覚検査費用の領収書原本(写し不可)と診療明細書(保険適用外の新生児聴覚検査費用が分かるもの)
申請者氏名、健診費用額、健診日、健診実施医療機関名が明記されているもの - 未使用の新生児聴覚検査費用助成券
助成券の上部枠内及び、新生児聴覚検査の結果を健診実施医療機関に記入してもらったもの - 母子健康手帳の「表紙」と「検査の記録」のコピー
- 振込先の通帳のコピー
銀行名、支店名、口座番号、口座名義人など確認させていただきます。 - 新生児聴覚検査受診証明書(領収書や未使用助成券を紛失した方のみ)
健診実施機関で証明を受け提出してください。(注意)証明書発行費用は、自己負担となります。
行田市新生児聴覚検査助成金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 133.3KB)
その他
申請後、交付が決定した場合は、行田市新生児聴覚検査助成金交付決定通知書を郵送します。
その後指定された口座に交付決定額を振り込みます。(1~2か月かかります)
助成要件に合致しない等助成できない場合は、その理由を記載した行田市新生児聴覚検査助成金不交付決定通知書を郵送いたします。
申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の返還を命ずることがあります。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター(保健センター内)
〒361-0023 埼玉県行田市長野2-3-17
電話番号:048-579-8033
ファクス:048-555-2551
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月31日