妊婦健康診査
妊婦健診は定期的に受けましょう
妊婦健診は、妊娠の経過や胎児の様子を定期的に確認するための大切な健診です。
妊娠中を安全に過ごすために、特に気がかりなことがなくても少なくとも毎月1回(妊娠24週以降は2回以上、さらに妊娠36週以上は毎週1回)は健診を受けて、健康状態や胎児の成長を診てもらいましょう。
市では、妊婦一般健康診査の助成券、HIV抗体検査及び子宮頸がん検診、HTLV-1抗体検査、クラミジア核酸同定検査の助成券を母子健康手帳と一緒に交付しています。
助成券は公費負担上限額が決まっており、上限額を上回る健診費用は自己負担となりますので、医療機関等の窓口にお支払いください。
妊婦健康診査業務委託内容一覧 (PDFファイル: 307.3KB)
妊婦健康診査は自由診療のため、健診費用は医療機関によって異なりますので、費用などについては直接医療機関にお問い合わせください。
住民票のある市区町村の助成券のみが使用可能です。他の市町村から転入した場合、他の市町村へ転出した場合は交換が必要です。
助成券は、紛失による再発行を行っておりませんので、ご注意ください。
行田市妊婦健康診査助成券交付・再交付申請書 (PDFファイル: 275.3KB)
県外の医療機関で受診する場合は、「妊婦健康診査助成券」が使用できない場合があります。里帰り等で、県外の医療機関で妊婦健康診査の受診を希望の方は、事前にこども家庭センターへお問合せください。
妊婦健康診査を埼玉県外の医療機関で受診する方へ
埼玉県外の医療機関で妊婦健康診査を受診する場合、妊婦健康診査助成券が使用できない場合があります。(埼玉県外で妊婦健康診査助成券が使用できる医療機関については、「妊婦健康委託医療機関」をご参照ください。)
妊婦健康診査助成券が使用できない医療機関の場合、助成券分の金額が自己負担になりますのでご注意ください。なお、妊婦健康診査を医療機関で支払った費用(上限有り)について、手続きにより払い戻し(償還払い)いたします。下段「行田市妊婦健康診査助成金申請手続き(償還払い)について」をご覧ください。
HTLV-1について
HTLV-1は、母乳を介して母子感染するウイルスです。お母さんが感染している場合は、授乳方法を工夫することで、赤ちゃんが感染する可能性を低くすることが分かっています。
母子感染を予防するために、妊婦健診の検査項目になりました。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
HTLV-1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型)に関する情報(厚生労働省のサイト)
性器クラミジア検査について
お母さんがクラミジアに感染している場合、流産早産、出産時に胎児へ感染し結膜炎や肺炎になる可能性があります。感染している場合は抗生物質で治療できます。
妊婦健康診査委託医療機関
妊婦健康診査委託医療機関名簿(埼玉県医師会所属) (PDFファイル: 283.9KB)
妊婦健康診査委託医療機関名簿(個別医療機関:埼玉県医師会以外) (PDFファイル: 910.9KB)
医療機関は随時追加退会等の変動があります。
受診する医療機関が契約しているかご不明な場合は、必ず受診前にお問い合わせください。
委託医療機関以外(ただし国内に限る)で受診する場合は、妊婦健康診査費用は全額自己負担となりますが、「行田市妊婦健康診査助成制度」を受けることにができます。詳しくは、下記をご覧ください。
行田市妊婦健康診査助成金申請手続き(償還払い)について
里帰り出産等の事情により、契約外医療機関で妊婦健康診査を受診した場合、全額自己負担となりますが、保険適用外で支払った妊婦健診費用について、申請により払い戻し(償還払い)ができます。(健診費用には上限があります)(国内の契約外医療機関に限る)
分娩日又は最後の妊婦健康診査受診日から6か月以内にこども家庭センターに申請してください。
助成対象
妊婦健康診査の受診日において、行田市に住民登録がある方
埼玉県や行田市と契約をしていない医療機関等(ただし国内に限る)で受けた妊婦健康診査費用
行田市から他市町村へ転出しても申請できます。(受診日に行田市に住民登録がある場合)
次のような場合は助成の対象ではありません。
妊婦健康診査助成券を使用して受けた妊婦健康診査の自己負担分
妊娠判定のための診療及び健康保険適用の診察
実施しない未使用助成券
(注意)この申請には領収書(原本)と診療明細書が必要です。この申請前に、確定申告等で領収書(原本)を提出すると、申請ができなくなりますので、先に申請手続きを行ってください。なお、申請で提出いただいた領収書(原本)はゴム印を押印しお返しします。
助成の内容
妊婦健康診査費用の自己負担額と未使用助成券の金額の低い方を助成します。
一回の健康診査につき、未使用助成券1枚の利用となります。
複数枚の未使用助成券を一回の健康診査費用に合算して申請することはできません。
申請方法
所定の申請書を記入の上、必要書類を添えて申請してください。
(1)提出書類次の1.~5.を提出してください。6.は該当の方のみ
- 行田市妊婦健康診査助成申請書兼請求書必要事項(太枠内)を記入(両面印刷)
- 助成券を使用しなかった妊婦健康診査費用の領収書原本(写し不可)と診療明細書(保険適用外の妊婦健診費用が分かるもの)
申請者氏名、健診費用額、健診日、健診実施医療機関名が明記されているもの - 未使用の妊婦健康診査費用助成券
助成券の上部枠内の妊婦記入欄に記入し、1回につき2枚複写を1セットとしてすべての申請回数分。 - 母子健康手帳の「表紙」と「妊娠中の経過(8ページ~9ページ、10ページ)」のコピー
- 振込先の通帳のコピー
銀行名、支店名、口座番号、口座名義人など確認させていただきます。 - 妊婦健康診査受診証明書(領収書や未使用助成券を紛失した方のみ)
健診実施機関で証明を受け提出してください。(注意)証明書発行費用は、自己負担となります。
行田市妊婦健康診査助成申請書兼請求書 (PDFファイル: 197.7KB)
申請期間
1回の妊娠で、分娩日又は最後の妊婦健康診査受診日から6か月以内
分割しての申請も可能ですが、その際は申請ごとに申請書と添付書類が必要となります。
その他
申請後、交付が決定した場合は、行田市妊婦健康診査助成金交付決定通知書を郵送します。
その後指定された口座に交付決定額を振り込みます。(1~2か月かかります)
助成要件に合致しない等助成できない場合は、その理由を記載した行田市妊婦健康診査助成金不交付決定通知書を郵送いたします。
申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の返還を命ずることがあります。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター(保健センター内)
〒361-0023 埼玉県行田市長野2-3-17
電話番号:048-579-8033
ファクス:048-555-2551
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更新日:2025年04月01日