令和7年10月1日からスプレー缶などの分別区分が「資源物」から「有害ごみ」に変更になります
現在、スプレー缶やガスボンベ(カートリッジ式)は中身を使い切ってから「資源物(缶)」として出していただいていますが、中身の残ったスプレー缶などによる収集時や中間処理施設での爆発事故が多発しているため、ごみの分別区分を「資源物(缶)」から「有害ごみ」に変更します。

変更日
令和7年10月1日(水曜日)
対象となる主なスプレー缶など
スプレー缶の例
殺虫剤、消臭剤、化粧品(ヘアスプレー、炎剤など)、クリーナー類、塗料用品(カラースプレーなど)、自動車用品(曇り止め、解氷剤など)、その他(酸素スプレーなど)
ガスボンベの例
家庭用、屋外用など燃料等ガスを充てんした製品
ただし、プロパンガスのボンベ(2~5キログラム用)は集積所に出すことはできませんので、直接粗大ごみ処理場へ搬入してください(それ以上の大きさのものは市では引き取れませんので専門業者に処分を依頼してください)。
注意とお願い
- 電池や蛍光灯などの「有害ごみ」の日にお住まいの地区の決められた場所(集積所)に出してください。
- スプレー缶やガスボンベ(カートリッジ式)は、必ず中身を使い切ってからビニール袋に入れて出してください。
- 中身が残っているスプレー缶やガスボンベ(カートリッジ式)は収集できませんので、下記の専門処理業者に処理を依頼してください。
一般廃棄物(収集・運搬)許可業者一覧
更新日:2025年09月01日