下水道受益者負担金の新負担区(第9負担区)を設定しました
市では、令和6年度に下水道事業計画区域を拡大し、令和元年11月に市街化区域に編入された富士見工業団地拡張区域(大字若小玉の一部)を公共下水道が使用できる区域としました。これに伴い、新たな下水道事業受益者負担金の負担区として「第9負担区」を設定しました。
令和7年度から土地所有者に対して、土地の面積に応じて算出した「下水道事業受益者負担金」を賦課し、納めていただきます。
第9負担区負担金額は、1平方メートル当たり350円です。
市では、令和6年度に下水道事業計画区域を拡大し、令和元年11月に市街化区域に編入された富士見工業団地拡張区域(大字若小玉の一部)を公共下水道が使用できる区域としました。これに伴い、新たな下水道事業受益者負担金の負担区として「第9負担区」を設定しました。
令和7年度から土地所有者に対して、土地の面積に応じて算出した「下水道事業受益者負担金」を賦課し、納めていただきます。
第9負担区負担金額は、1平方メートル当たり350円です。
更新日:2025年03月21日