就学援助費
概要
行田市では、経済的理由により教育費のお支払いにお困りの保護者に対して、学用品費や給食費等の一部を援助する制度「就学援助」を実施しています。
対象世帯
- 生活保護法による保護の停止又は廃止を受けた世帯
- 市民税が非課税の世帯
- 市民税、個人事業税及び固定資産税等が減免された世帯
- 国民健康保険税(料)が減免又は徴収が猶予された世帯
- 児童扶養手当を受給している方(児童手当とは異なります。)
- 生計が同一な家族全員の合計所得が、就学援助の所得基準額を下回る世帯
※詳細についてはお問合せください。
世帯人数 |
世帯構成 |
所得基準額(目安) |
2人 |
父または母(30歳)、子(9歳) |
210万円以下 |
3人 |
父(30歳)、母(30歳)、子(9歳) |
280万円以下 |
4人 |
父(40歳)、母(40歳)子(14歳、9歳) |
360万円以下 |
5人 |
父(40歳)、母(40歳)子(16歳、14歳、9歳) |
410万円以下 |
6人 |
祖父または祖母(60歳)、父(40歳)、母(40歳)、子(16歳、14歳、9歳) |
470万円以下 |
援助内容
- 学用品及び通学用品
- 校外活動費
- 新入学児童生徒学用品費等
- 修学旅行費
- 学校給食費
※学年や認定時期により支給科目は異なります。
申請期間及び注意事項
新年度4月からの認定を希望する場合は、前年度3月末までに申請を行ってください。
認定は年度ごとに行っておりますので、前年度就学援助費を受給していた方も、新年度の申請が必要となります。
4月以降も随時申請受付をいたしますが、申請時期により認定期間及び支給金額が変更となります。
申請方法
就学援助費支給申請書及び口座振替依頼書を作成の上、必要書類を添付し、教育総務課へ提出してください。
申請様式は本ページよりダウンロード又は市内小中学校、教育総務課にて配布しております。
申請につきまして、申請書や添付書類に不備があった場合、申請を受け付けることはできません。提出期限には余裕をもってご申請ください。
添付書類
(1)児童扶養手当を受給中の世帯
「児童扶養手当証書」のコピーを添付してください。
(2)前年の世帯所得が基準に満たない世帯
ご家庭の状況に応じて前年の所得が証明できる書類を添付してください。
例)新年度令和7年度申請の場合
令和7年1月2日以降に行田市に転入した方または別居の家族(単身赴任
等)が市外に居住している場合は、働いている方全員分の令和6年中の所得
を証明する書類(令和6年源泉徴収票の写し、令和6年分確定申告書第1表第
2表の写し)
(3)上記「対象世帯」に記載された各種法令に基づく減免措置を受けている世帯
基準に応じて必要書類を個別に案内させていただきますのでお問合せください。
認定及び決定
必要に応じ、学校長、その他関係者の意見を求め、調査及び審査の上、支給の可否を決定し通知いたします。
支給方法
- 保護者の金融機関の口座に振り込みます。ただし、特別の事情があるときは、学校長の指定する口座に振り込みます。
- 学用品費、通学用品費及び学校給食費は各年度の7月、12月及び3月に振り込みます。その他のものについては3回の内、直近の支給を目安に振り込みます。
就学援助費(第一期分)支給について
支給予定日・・・令和6年12月18日(水曜日)
金融機関の都合により1日程度遅れる場合がありますので予め御了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-556-8311
ファクス:048-556-0770
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月04日