就学援助費
概要
お子様が学校で楽しく勉強できるよう、経済的にお困りの保護者に対して、就学の費用等を援助する制度です。
対象世帯
- 生活保護法による保護の停止又は廃止を受けた世帯
- 市民税が非課税の世帯
- 市民税、個人事業税及び固定資産税等が減免された世帯
- 国民健康保険税(料)が減免又は徴収が猶予された世帯
- 児童扶養手当を受けている方(児童手当とは異なります。)
- 生計が同一な同居人全員の合計所得が、就学援助の所得基準額を下回る世帯
援助内容
- 学用品、通学用品及び校外活動費
- 新入学児童生徒学用品費等
- 修学旅行費
- 学校給食費
申請期限
認定は年度ごとに行っておりますので、前年度の3月31日までに申請書を提出してください。
前年度認定された方も新たに申請してください。
以降、随時受付いたしますが、申請日により支給期間が変わります。
申請方法
就学援助費支給申請書及び口座振替依頼書を作成の上、必要書類を添付し、教育総務課へ提出してください。
添付書類
添付書類として、児童扶養手当を受給している証明書(例1)、又は同居人全員の所得が確認できるもの(例2)等を提出してください。
- 例1)児童扶養手当証書の写し
- 例2)同居家族全員の源泉徴収票又は所得課税証明書等
可否決定
必要に応じ、学校長、その他関係者の意見を求め、調査及び審査の上、支給の可否を決定し通知いたします。
支給方法
- 保護者の金融機関の口座に振り込みます。ただし、特別の事情があるときは、学校長の指定する口座に振り込みます。
- 学用品費、通学用品費及び学校給食費は各年度の7月、12月及び3月に振り込みます。その他のものについてはその都度振り込みます。
修学旅行費(令和5年9月~12月実施分) 新入学児童生徒学用品費(第一期分)支給について
支給予定日・・・令和6年2月14日(水曜日)
金融機関の都合により1日程度遅れる場合がありますので予め御了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-556-8311
ファクス:048-556-0770
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更新日:2024年02月01日