就学援助費

更新日:2024年02月01日

概要

お子様が学校で楽しく勉強できるよう、経済的にお困りの保護者に対して、就学の費用等を援助する制度です。

対象世帯

  1. 生活保護法による保護の停止又は廃止を受けた世帯
  2. 市民税が非課税の世帯
  3. 市民税、個人事業税及び固定資産税等が減免された世帯
  4. 国民健康保険税(料)が減免又は徴収が猶予された世帯
  5. 児童扶養手当を受けている方(児童手当とは異なります。)
  6. 生計が同一な同居人全員の合計所得が、就学援助の所得基準額を下回る世帯

援助内容

  1. 学用品、通学用品及び校外活動費
  2. 新入学児童生徒学用品費等
  3. 修学旅行費
  4. 学校給食費

申請期限

認定は年度ごとに行っておりますので、前年度の3月31日までに申請書を提出してください。

前年度認定された方も新たに申請してください。

以降、随時受付いたしますが、申請日により支給期間が変わります。

 

申請方法

就学援助費支給申請書及び口座振替依頼書を作成の上、必要書類を添付し、教育総務課へ提出してください。

添付書類

添付書類として、児童扶養手当を受給している証明書(例1)、又は同居人全員の所得が確認できるもの(例2)等を提出してください。

  • 例1)児童扶養手当証書の写し
  • 例2)同居家族全員の源泉徴収票又は所得課税証明書等

可否決定

必要に応じ、学校長、その他関係者の意見を求め、調査及び審査の上、支給の可否を決定し通知いたします。

支給方法

  1. 保護者の金融機関の口座に振り込みます。ただし、特別の事情があるときは、学校長の指定する口座に振り込みます。
  2. 学用品費、通学用品費及び学校給食費は各年度の7月、12月及び3月に振り込みます。その他のものについてはその都度振り込みます。

修学旅行費(令和5年9月~12月実施分) 新入学児童生徒学用品費(第一期分)支給について

支給予定日・・・令和6年2月14日(水曜日)

 金融機関の都合により1日程度遅れる場合がありますので予め御了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-556-8311
ファクス:048-556-0770
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