学校施設における耐震診断

更新日:2022年01月20日

学校施設は、児童生徒等が一日の大半を過ごす生活の場であり、また、災害時には地域住民の応急避難場所としての役割もあることから、施設の安全性の確保については極めて重要なことであり、災害による施設や設備の被害を最小限にとどめることが大きな課題となっています。

行田市においては、平成7年に施行された、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、平成10年度から学校施設の耐震診断に着手し、平成12年度から診断結果に基づいた耐震化工事を計画的に進めてきました。

その結果、すべての小中学校において、校舎、屋内運動場とも安全基準を満たしております。

耐震診断とは

昭和56年5月以前の基準(旧耐震基準)で設計された建物が、大規模な地震に対してどの程度耐えることができるか調べるものです。

診断が必要な学校施設とは

  • 木造以外の校舎等で階数が2以上又は床面積が200平方メートルを超える施設
  • 木造で階数が2以上かつ延床面積500平方メートルを超える施設

昭和56年6月1日の建築基準法の改正に伴い新耐震基準が導入されました。
この新基準によって建設された学校施設は、大規模の地震(震度6強以上)に対して耐震性能を有しておりますので耐震診断の必要はありません。

耐震診断の結果は、建物の耐震性能を表す構造耐震指標(Is値)及び建物の形状等を考慮し耐震性能を表した値(CTU×SD値)又は地震による水平方向の力に対して建物が対応する強さを表す値(q値)によって評価され、この数値が大きいほど耐震性が高くなります。

文部科学省では、公立学校の耐震改修の要件として、児童生徒の安全性や避難場所としての機能性を考慮し、補強後のIs値が0.7以上としています。

小学校の耐震診断結果及び改修状況

小学校の耐震診断結果及び改修状況の詳細
学校名 施設 耐震性の有無 改修等の状況
東小学校 校舎 耐震改修済
東小学校 屋内運動場 耐震改修済
西小学校 校舎 耐震改修済
西小学校 屋内運動場 新基準
中央小学校 校舎 耐震改修済
中央小学校 屋内運動場 耐震改修済
南小学校 校舎 耐震改修済
南小学校 屋内運動場 新基準
北小学校 校舎 耐震改修済
北小学校 屋内運動場 耐震改修済
北河原小学校 校舎 新基準
北河原小学校 屋内運動場 耐震改修済
荒木小学校 校舎 新基準
荒木小学校 屋内運動場 耐震改修済
須加小学校 校舎 耐震改修済
須加小学校 屋内運動場 新基準
埼玉小学校 校舎 耐震改修済
埼玉小学校 屋内運動場 新基準
星宮小学校 校舎 新基準
星宮小学校 屋内運動場 新基準
太田西小学校 校舎 耐震改修済
太田西小学校 屋内運動場 新基準
太田東小学校 校舎 新基準
太田東小学校 屋内運動場 新基準
下忍小学校 校舎 新基準
下忍小学校 屋内運動場 新基準
泉小学校 校舎 耐震改修済
泉小学校 屋内運動場 耐震改修済
桜ケ丘小学校 校舎 新基準
桜ケ丘小学校 屋内運動場 新基準
南河原小学校 校舎 耐震改修済
南河原小学校 屋内運動場 耐震改修済

中学校の耐震診断結果及び改修状況

中学校の耐震診断結果及び改修状況の詳細
学校名 施設 耐震性の有無 改修等の状況
忍中学校 校舎 耐震改修済
忍中学校 屋内運動場 新基準
行田中学校 校舎 耐震改修済
行田中学校 屋内運動場 新基準
長野中学校 校舎 耐震改修済
長野中学校 屋内運動場 新基準
見沼中学校 校舎 耐震改修済
見沼中学校 屋内運動場 新基準
埼玉中学校 校舎 新基準
埼玉中学校 屋内運動場 新基準
太田中学校 校舎 新基準
太田中学校 屋内運動場 新基準
西中学校 校舎 新基準
西中学校 屋内運動場 新基準
南河原中学校 校舎 耐震改修済
南河原中学校 屋内運動場 耐震改修済

用語の解説

  1. 耐震性の有無については、大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する危険性が低いもの(Is値0.7以上)を「有」とし、倒壊又は崩壊する危険性が高い若しくは危険性があるもの(Is値0.7未満)を「無」と記しています。
  2. 「新基準」とは、昭和56年6月以降の新耐震基準施行後に建設されたものをいい耐震性があるとされたものです。

各小・中学校の棟ごとの耐震診断結果及び改修状況等の詳細は、下記をご覧ください。

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