障害児福祉手当

更新日:2022年04月01日

内容

対象者

 20歳未満で、重度の身体障害や知的障害・精神障害をお持ちの在宅の方
(身体障害者手帳1~2級の一部の方や療育手帳○A(マルA)相当の方、精神・血液疾患・肝臓疾患などで、前記と同程度の障害を有する方などが該当します)

支給額

月額15,220円

支給月

2月、5月、8月、11月

所得制限

本人および配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
(注意)詳細は下記関連リンク先をご覧ください。

手当をもらうには

 申請にあたり、原則として所定の用紙による医師の診断書が必要になります。詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
 (注意)診断書の記載内容による障害程度の審査がありますので、申請しても手当が必ずもらえるとは限りません。

届出・手続き

次の場合には福祉課障害福祉担当窓口でお手続きください。

変更手続きの詳細
状況 ご持参いただくもの
振込先を変更したい
  • 印鑑(認印)
  • 新しい振込先の通帳
受給者が死亡した
  • 印鑑(認印)
  • 新しい振込先の通帳 (注意)未支払の手当があり、同一生計であった配偶者又は扶養義務者がいるときのみ
  • 住所・氏名が変わった
  • 受給要件に該当しなくなった
印鑑(認印)

(注意)転出するときは、転出先の市区町村の特別障害者手当担当窓口で転入の手続きをしてください。
 ただし、未支払の手当があって、その振込先を変更したいときは、振込先変更の手続きをしてください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
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