幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から、主に3~5歳の子どもの保育所、幼稚園などの利用料が無償化となっております。
無償化の対象となるためには、施設・事業を利用する前に申請書類を提出し、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
なお、申請書類は、子ども未来課または、現在利用されている(利用を予定している)市内幼稚園、認定こども園にて配布しています。
無償化の概要について
無償化の範囲
無償化の範囲は、次のとおりです。
対象施設・事業 |
保育を必要とする事由 |
無償化の内容 0~2歳児 (注釈1) |
無償化の内容 満3歳児 (注釈1) |
無償化の内容 3~5歳児 (注釈1) |
施設等利用給付認定の申請 |
---|---|---|---|---|---|
認可保育所など 認定こども園(保育部分) |
要 | 市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 | 市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 | 利用料無償 (注釈5) | 不要 |
認可外保育施設 (注釈2)・(注釈3) |
要 | 市町村民税非課税世帯のみ月額4.2万円を上限に利用料無償 | 市町村民税非課税世帯のみ月額4.2万円を上限に利用料無償 | 月額3.7万円を上限に利用料無償 | 要 |
一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業(預かりのみ) (注釈2)・(注釈3) |
要 | 市町村民税非課税世帯のみ月額4.2万円を上限に利用料無償 | 市町村民税非課税世帯のみ月額4.2万円を上限に利用料無償 | 月額3.7万円を上限に利用料無償 | 要 |
幼稚園や認定こども園(教育部分)の 預かり保育 (注釈4) |
要 | ― | 市町村民税非課税世帯のみ月額1.63万円を上限に利用料無償 | 月額1.13万円を上限に利用料無償 | 要 |
未移行幼稚園 | 不要 | ― | 月額2.57万円を上限に利用料無償 | 月額2.57万円を上限に利用料無償 | 要 |
新制度幼稚園 認定こども園(教育部分) |
不要 | ― | 利用料無償 | 利用料無償 | 不要 |
就学前の障害児の発達支援 | 不要 | 市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 | 市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 | 利用料無償 | 不要 |
- (注釈1):「満3歳児」とは、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもを表します。「歳児」とは、当該年度の4月初日の前日における満年齢を表します。
- (注釈2):「認可保育所など」や「幼稚園の預かり保育(基準を満たさない場合を除く)」を利用している場合は、認可外保育施設、一時預かり事業などの利用料は無償となりません。
- (注釈3):無償化の対象施設となるには届け出が必要であることから、未届けの施設を利用した場合は、無償化の対象となりません。
- (注釈4):新制度幼稚園や認定こども園(教育部分)を利用中の子どもが、当該幼稚園などの預かり保育を利用する場合には、無償化に当たっての申請が必要となります。
- (注釈5):副食費(おかず代)は、保育料無償化に伴い、実費負担分となります。ただし、所得などに応じて免除される場合があります。
注意事項
実費で徴収される費用(通園送迎費、主食費(ごはん代)、行事費など)は、無償化の対象外となります。
参考資料
幼児教育・保育の無償化に関する説明資料(内閣府作成) (PDFファイル: 28.0KB)
幼児教育・保育の無償化の主な例(内閣府作成) (PDFファイル: 16.9KB)
無償化対象施設について
行田市内における無償化対象施設は次のとおりです。
行田市特定子ども・子育て支援施設等一覧(令和2年4月1日現在) (PDFファイル: 414.4KB)
施設等利用給付認定の区分及び申請について
認定区分について
認定区分については、次のとおりです。
認定区分 |
対象 | 保育を必要とする事由 | 利用する施設・サービス |
---|---|---|---|
新1号 | 満3~5歳児クラス | 不要 | 未移行幼稚園 |
新2号 | 3~5歳児クラス | 要 |
・幼稚園・認定こども園(教育)+預かり保育 ・認可外保育施設等 |
新3号 |
0~2歳児クラスかつ住民税非課税世帯 (満3歳児クラス) |
要 |
・幼稚園・認定こども園(教育)+預かり保育 ・認可外保育施設等 |
施設等利用給付第1号認定の申請について
申請が必要な方
未移行幼稚園の利用者で、子どもが満3歳児から5歳児
(預かり保育を利用する場合は有料になります。)
申請方法
以下の書類をご用意のうえ、利用される施設を通して子ども未来課までご提出ください。
提出書類
- 施設等利用給付認定申請様式
- 本人確認・個人番号(マイナンバー)確認書類
施設等利用給付第1号認定申請様式 (PDFファイル: 389.3KB)
施設等利用給付第1号認定申請様式【記入例】 (PDFファイル: 425.1KB)
本人確認・個人番号(マイナンバー)確認書類 (PDFファイル: 147.8KB)
施設等利用給付第2・3号認定の申請について
申請が必要な方
- 未移行幼稚園または新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用者で、子どもが「3~5歳児」または「満3歳児で非課税世帯」
- 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業などの利用者で、子どもが「3~5歳児」または「0~2歳児で非課税世帯」
- 上記のどちらかに該当し、保育を必要とする事由がある
(注意)非課税世帯には父母の他、同居する祖父母も含みます。
申請方法
以下の書類をご用意のうえ、利用する施設を通して子ども未来課までご提出ください。
※認可外保育施設をご利用の場合は、直接子ども未来課にご提出ください。
提出書類
- 施設等利用給付認定申請様式
- 本人確認・個人番号(マイナンバー)確認書類
- 理由書(認可外保育施設を利用する方のみ)
- 以下の父母の保育を必要とする事由の証明書類いずれか1つ(父母それぞれの分が必要です)
- 就労(実労が月64時間以上)…就労証明書
- 疾病・障害、介護・看護…申立書/医師の診断書/各種手帳の写し
- 妊娠・出産(出産予定日から起算して前6週から、出産日から起算して後8週まで)…母子手帳(表紙及び予定日記載箇所)の写し
- 求職活動(90日間)…就労確約書
- 就学(月64時間以上)…学生証及び時間割の写し
施設等利用給付第2・3号認定申請様式 (PDFファイル: 389.3KB)
施設等利用給付第2・3号認定申請様式【記入例】 (PDFファイル: 425.1KB)
本人確認・個人番号(マイナンバー)確認書類 (PDFファイル: 147.8KB)
理由書(認可外保育施設を利用する方のみ) (Wordファイル: 19.0KB)
認可外保育施設等を利用されている方のお手続きについて
認可外保育施設等を利用しており、施設等利用給付認定(第2号・第3号)を受けている方については、以下の手続きの流れを参考に利用費請求のお手続きをお願いします。
お問い合わせ先
保育所、幼稚園、認可外保育施設などについては…子ども未来課子ども子育て担当(内線257・263)
就学前の障害児の発達支援については…福祉課障害福祉担当(内線265・266)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月29日