幼児教育・保育の無償化について

更新日:2022年02月25日

令和元年10月1日から、主に3~5歳の子どもの保育所、幼稚園などの利用料が無償化となっております。

無償化の対象となるためには、施設・事業を利用する前に申請書類を提出し、施設等利用給付認定を受ける必要があります。

なお、申請書類は、子ども未来課または、現在利用されている(利用を予定している)市内幼稚園、認定こども園にて配布しています。

無償化の概要について

制度の概要は次のとおりです。

無償化の概要一覧
対象施設・事業 保育の必要性 無償化の内容
0~2歳児 (注釈1)
無償化の内容
満3歳児 (注釈1)
無償化の内容
3~5歳児 (注釈1)
無償化の手続き
認可保育所など
認定こども園(保育機能部分)
あり (共働きなど) 市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 利用料無償 (注釈5) 不要
認可外保育施設 (注釈2)・(注釈3) あり (共働きなど) 市町村民税非課税世帯のみ月額4.2万円を上限に利用料無償 市町村民税非課税世帯のみ月額4.2万円を上限に利用料無償 月額3.7万円を上限に利用料無償 要申請
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(預かりのみ) (注釈2)・(注釈3) あり (共働きなど) 市町村民税非課税世帯のみ月額4.2万円を上限に利用料無償 市町村民税非課税世帯のみ月額4.2万円を上限に利用料無償 月額3.7万円を上限に利用料無償 要申請
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育 (注釈4) あり (共働きなど) 市町村民税非課税世帯のみ月額1.63万円を上限に利用料無償 月額1.13万円を上限に利用料無償 要申請
未移行幼稚園(市内の幼稚園は 全てこちらに該当します) なし 月額2.57万円を上限に利用料無償 月額2.57万円を上限に利用料無償 要申請
新制度幼稚園
認定こども園(幼稚園機能部分)
なし 利用料無償 利用料無償 不要
就学前の障害児の発達支援 なし 市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 利用料無償 不要
  • (注釈1):「満3歳児」とは、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもを表します。「歳児」とは、当該年度の4月初日の前日における満年齢を表します。
  • (注釈2):「認可保育所など」や「幼稚園の預かり保育(基準を満たさない場合を除く)」を利用している場合は、認可外保育施設、一時預かり事業などの利用料は無償となりません。
  • (注釈3):無償化の対象施設となるには届け出が必要であることから、未届けの施設を利用した場合は、無償化の対象となりません。
  • (注釈4):新制度幼稚園や認定こども園(幼稚園機能部分)を利用中の子どもが、当該幼稚園などの預かり保育を利用する場合には、無償化に当たっての申請が必要となります。
  • (注釈5):副食費(おかず代)は、保育料無償化に伴い、実費負担分となります。ただし、所得などに応じて免除される場合があります。

注意事項

実費で徴収される費用(通園送迎費、主食費(ごはん代)、行事費など)は、無償化の対象外となります。

参考資料

無償化対象施設について

行田市内における無償化対象施設は次の通りです。

施設等利用給付第1号認定の申請が必要な方

  • 未移行幼稚園の利用者+預かり保育を利用していない満3歳児~5歳児
  • 未移行幼稚園の利用者+預かり保育を利用している満3歳児で課税世帯

(預かり保育を利用する場合は有料になります。)

提出書類

施設等利用給付第2・3号認定の申請が必要な方

  • 未移行幼稚園または新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の利用者+預かり保育を利用している「3~5歳児」または「満3歳児で非課税世帯」
  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業などを利用している「3~5歳児」または「0~2歳児で非課税世帯」
  • (注意)保育を必要とする事由の証明書が必要です。
  • (注意)非課税世帯には父母の他、同居する祖父母も含みます。

提出書類

  • 施設等利用給付第2・3号認定申請様式
  • 本人確認・個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 理由書(認可外保育施設を利用する方のみ)
  • 0~2歳児(満3歳児を含む)で、令和3年1月1日時点の住民登録地が行田市以外の場合のみ…令3年度住民税非課税証明書(父母及び同居祖父母) 
  • 以下の父母の保育を必要とする事由を証明する書類(父母それぞれの分が必要です)
    1. 就労(実労が月64時間以上):就労証明書
    2. 疾病・障害、介護・看護:申立書/医師の診断書/各種手帳の写し
    3. 妊娠・出産(出産予定日から起算して前6週から、出産日から起算して後8週まで):母子手帳(表紙及び予定日記載カ所)の写し
    4. 求職活動(90日間):就労確約書
    5. 就学(月64時間以上):学生証及び時間割の写し

認可外保育施設等を利用されている方の利用料について

 認可外保育施設等を利用しており、施設等利用給付認定(第2号・第3号)を受けている方については、以下の手続きの流れを参考にお手続きをお願いします。

お問い合わせ先

保育所、幼稚園、認可外保育施設などについては…子ども未来課(内線257・263)

就学前の障害児の発達支援については…福祉課障害福祉担当(内線265・266)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課 子ども・子育てグループ
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
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