幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から、主に3~5歳の子どもの保育所、幼稚園などの利用料が無償化となっております。
無償化の対象となるためには、施設・事業を利用する前に申請書類を提出し、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
なお、申請書類は、子ども未来課または、現在利用されている(利用を予定している)市内幼稚園、認定こども園にて配布しています。
無償化の概要について
制度の概要は次のとおりです。
対象施設・事業 | 保育の必要性 | 無償化の内容 0~2歳児 (注釈1) |
無償化の内容 満3歳児 (注釈1) |
無償化の内容 3~5歳児 (注釈1) |
無償化の手続き |
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認可保育所など 認定こども園(保育機能部分) |
あり (共働きなど) | 市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 | 市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 | 利用料無償 (注釈5) | 不要 |
認可外保育施設 (注釈2)・(注釈3) | あり (共働きなど) | 市町村民税非課税世帯のみ月額4.2万円を上限に利用料無償 | 市町村民税非課税世帯のみ月額4.2万円を上限に利用料無償 | 月額3.7万円を上限に利用料無償 | 要申請 |
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(預かりのみ) (注釈2)・(注釈3) | あり (共働きなど) | 市町村民税非課税世帯のみ月額4.2万円を上限に利用料無償 | 市町村民税非課税世帯のみ月額4.2万円を上限に利用料無償 | 月額3.7万円を上限に利用料無償 | 要申請 |
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育 (注釈4) | あり (共働きなど) | ― | 市町村民税非課税世帯のみ月額1.63万円を上限に利用料無償 | 月額1.13万円を上限に利用料無償 | 要申請 |
未移行幼稚園(市内の幼稚園は 全てこちらに該当します) | なし | ― | 月額2.57万円を上限に利用料無償 | 月額2.57万円を上限に利用料無償 | 要申請 |
新制度幼稚園 認定こども園(幼稚園機能部分) |
なし | ― | 利用料無償 | 利用料無償 | 不要 |
就学前の障害児の発達支援 | なし | 市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 | 市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 | 利用料無償 | 不要 |
- (注釈1):「満3歳児」とは、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもを表します。「歳児」とは、当該年度の4月初日の前日における満年齢を表します。
- (注釈2):「認可保育所など」や「幼稚園の預かり保育(基準を満たさない場合を除く)」を利用している場合は、認可外保育施設、一時預かり事業などの利用料は無償となりません。
- (注釈3):無償化の対象施設となるには届け出が必要であることから、未届けの施設を利用した場合は、無償化の対象となりません。
- (注釈4):新制度幼稚園や認定こども園(幼稚園機能部分)を利用中の子どもが、当該幼稚園などの預かり保育を利用する場合には、無償化に当たっての申請が必要となります。
- (注釈5):副食費(おかず代)は、保育料無償化に伴い、実費負担分となります。ただし、所得などに応じて免除される場合があります。
注意事項
実費で徴収される費用(通園送迎費、主食費(ごはん代)、行事費など)は、無償化の対象外となります。
参考資料
幼児教育・保育の無償化に関する説明資料(内閣府作成) (PDFファイル: 28.0KB)
幼児教育・保育の無償化の主な例(内閣府作成) (PDFファイル: 16.9KB)
無償化対象施設について
行田市内における無償化対象施設は次の通りです。
行田市特定子ども・子育て支援施設等一覧(令和2年4月1日現在) (PDFファイル: 414.4KB)
施設等利用給付第1号認定の申請が必要な方
- 未移行幼稚園の利用者+預かり保育を利用していない満3歳児~5歳児
- 未移行幼稚園の利用者+預かり保育を利用しているが満3歳児で課税世帯
(預かり保育を利用する場合は有料になります。)
提出書類
施設等利用給付第1号認定申請様式 (PDFファイル: 389.3KB)
施設等利用給付第1号認定申請様式【記入例】 (PDFファイル: 498.6KB)
本人確認・個人番号(マイナンバー)確認書類 (PDFファイル: 147.8KB)
施設等利用給付第2・3号認定の申請が必要な方
- 未移行幼稚園または新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の利用者+預かり保育を利用している「3~5歳児」または「満3歳児で非課税世帯」
- 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業などを利用している「3~5歳児」または「0~2歳児で非課税世帯」
- (注意)保育を必要とする事由の証明書が必要です。
- (注意)非課税世帯には父母の他、同居する祖父母も含みます。
提出書類
- 施設等利用給付第2・3号認定申請様式
- 本人確認・個人番号(マイナンバー)確認書類
- 理由書(認可外保育施設を利用する方のみ)
- 0~2歳児(満3歳児を含む)で、令和3年1月1日時点の住民登録地が行田市以外の場合のみ…令3年度住民税非課税証明書(父母及び同居祖父母)
- 以下の父母の保育を必要とする事由を証明する書類(父母それぞれの分が必要です)
- 就労(実労が月64時間以上):就労証明書
- 疾病・障害、介護・看護:申立書/医師の診断書/各種手帳の写し
- 妊娠・出産(出産予定日から起算して前6週から、出産日から起算して後8週まで):母子手帳(表紙及び予定日記載カ所)の写し
- 求職活動(90日間):就労確約書
- 就学(月64時間以上):学生証及び時間割の写し
施設等利用給付第2・3号認定申請様式 (PDFファイル: 389.3KB)
施設等利用給付第2・3号認定申請様式【記入例】 (PDFファイル: 498.6KB)
本人確認・個人番号(マイナンバー)確認書類 (PDFファイル: 147.8KB)
理由書(認可外保育施設を利用する方のみ) (Wordファイル: 19.0KB)
認可外保育施設等を利用されている方の利用料について
認可外保育施設等を利用しており、施設等利用給付認定(第2号・第3号)を受けている方については、以下の手続きの流れを参考にお手続きをお願いします。
お問い合わせ先
保育所、幼稚園、認可外保育施設などについては…子ども未来課(内線257・263)
就学前の障害児の発達支援については…福祉課障害福祉担当(内線265・266)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来課 子ども・子育てグループ
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年02月25日