保育所

更新日:2024年03月06日

 保育所等の入所を希望する方の申請方法等については、「令和4年度保育所等の入所申請について」をご覧ください。

保育所等とは

 保護者が就労または疾病等により、家庭において児童を保育することができないと認められる場合に、保護者に代わり保育を行う施設です。保育所や地域型保育事業所、認定こども園の保育部分が該当します。

保育施設

保育所

0歳~5歳のお子様の保育を行う施設です。

地域型保育事業所

0歳~2歳のお子様の保育を小規模な環境の中で行う施設です。

地域型保育事業所では、連携施設(幼稚園・保育所・認定こども園)を設定しており、お子様が3歳児クラスへ進級時には、原則として連携施設へ入所できます。(連携施設以外の施設を希望する場合には、改めて利用申請が必要です。)

地域型保育の分類
施設類型 定員 保育内容
家庭的保育 5人以下 家庭的な雰囲気のもとで保育を行います
小規模保育 6人~19人 少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもとで保育を行います
事業所内保育
(令和3年度は行田市内に事業所内保育及び居宅訪問型保育はありません。)
- 会社の事業所の保育施設などで、従業員と地域の子どもを一緒に保育を行います
居宅訪問型保育
(令和3年度は行田市内に事業所内保育及び居宅訪問型保育はありません。)
1対1 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

認定こども園

幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設です。0歳~5歳のお子様が利用できます。

教育のみ(3歳~5歳)を利用する場合は、施設へ直接申請します。

保育所等へ入所するには

 保育所等へ入所するためには、保護者が次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、市から保育の必要性の認定(保育認定)を受ける必要があります。
 また、保育認定の際には、保護者の就労状況等に基づき、どれくらいの保育時間を必要とするのかの「保育の必要量」を審査し、「保育標準時間(保育時間最大11時間)」もしくは「保育短時間(保育時間最大8時間)」の認定を行います。

  1. 就労(月64時間以上の就労が対象)
  2. 妊娠・出産(出産前6週間、出産後8週間)
  3. 保護者の疾病・障害
  4. 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  5. 求職活動(施設の利用開始後、3ヶ月以内の就労が前提)
  6. 就学
  7. 育児休業中の保護者であって、育児休業取得前までに既に保育を利用している子どもがいて、その子どもが同一の施設を継続利用する場合
  8. 災害復旧
  9. その他、上記以外で市が認める事由

利用者負担額(保育料)

 保育所の利用者負担額(保育料)は、行田市が定める「保育認定利用者負担額表」に基づき、その家庭の所得に応じて市が決定します。

 公立・私立で利用者負担額(保育料)に差はありません。また、行田市に住民登録があるお子様であれば、行田市以外の保育所に入所していても市内の保育所の利用者負担額(保育料)と同額です。

 なお、利用者負担額(保育料)は、お子様の保護者の方の市区町村民税所得割課税額に基づき決定します。また、毎年4月から8月までの保育料は前年度の市区町村民税所得割課税額に基づき決定し、9月から3月までの保育料は本年度の市区町村民税所得割課税額に基づき決定します。

保育料の減免

1.要保護者等の軽減制度

ア.保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が、下記の要保護者等に該当する方で、市区町村民税所得割額が77,101円未満の方

  • 【軽減額】第1子:半額(半額にした金額が2号認定で6,000円・3号認定で9,000円を超える場合は、2号認定は6,000円・3号認定は9,000円)、第2子以降:免除
  • 【手続き】(ひとり親の場合)申請書の該当欄に記入

(障害の場合)申請書の該当欄に記入及び要保護者等に該当することを証明する書類(手帳等)の写しの提出

要保護者等とは…
  1. ひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のいない者で現に児童を扶養しているもの)
  2. 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅障害者(在宅障害児)に限る)
  3. 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害者(在宅障害児)に限る)
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害者(在宅障害児)に限る)
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る)
  6. 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者
  7. その他市区町村の長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

2.多子世帯の軽減制度

  • ア.市区町村民税所得割課税額が57,700円未満の方
    【軽減額】第2子…半額 第3子以降…免除
    【手続き】申請書の世帯構成欄に記入
  • イ.保育所等や幼稚園を利用しているお子様が2人以上いる方
    【軽減額】保育所等や幼稚園を利用しているお子様を上から順に数えて2人目…半額 3人目以降…免除
    【手続き】(幼稚園を利用している場合)幼稚園在園証明書の提出
  • ウ.0~2歳児クラスで入所時点に3号認定の方(第3子以降)
    【軽減額】第3子以降…免除
    【手続き】別途申請が必要

第1子とは、生計を同一にしているお子様を上から数えて1人目のお子様のことをいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
メールフォームによるお問い合わせ