特別障害者手当/経過的福祉手当

更新日:2022年04月01日

内容

対象者

特別障害者手当

在宅で20歳以上の方のうち、重度の障害により日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方
(身体障害者手帳の障害区分ごとに1~2級程度の障害が重複している状態の方や、著しく重度の知的障害・精神障害の方などが該当します)
(注意)3ヶ月以上継続して入院(老人保健施設を含む)している方、障害者支援施設や介護老人福祉施設(特養)等へ入所(ショートステイは含まない)している方は対象外です

経過的福祉手当

昭和61年3月31日の時点で20歳以上の方で、制度改正前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受給できない在宅の方

支給額

特別障害者手当:月額27,980円、経過的福祉手当:月額15,220円

支給月

2月、5月、8月、11月

所得制限

本人および配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
(注意)詳細は下記関連リンク先をご覧ください。

手当をもらうには

 申請にあたり、原則として所定の用紙による医師の診断書が必要になります。詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
 (注意)診断書の記載内容による障害程度の審査がありますので、申請しても手当が必ずもらえるとは限りません。

届出・手続き

次の場合には福祉課障害福祉担当窓口でお手続きください。

変更手続きの詳細
状況 ご持参いただくもの
振込先を変更したい
  • 印鑑(認印)
  • 新しい振込先の通帳
受給者が死亡した
  • 印鑑(認印)
  • 新しい振込先の通帳 (注意)未支払の手当があり、同一生計であった配偶者又は扶養義務者がいるときのみ
  • 住所・氏名が変わった
  • 受給要件に該当しなくなった
印鑑(認印)

(注意)転出するときは、転出先の市区町村の特別障害者手当担当窓口で転入の手続きをしてください。
ただし、未支払の手当があって、その振込先を変更したいときは、振込先変更の手続きをしてください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
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