障害者手帳

更新日:2022年01月20日

概要

障害者手帳は、障害のある方が福祉サービスや障害者割引などを受ける際に必要になる手帳で、障害の種類に応じて「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類に分かれています。
なお、障害の等級や程度は、医師の診断に基づくものです。詳しく知りたい場合は、医師にご相談ください。

身体障害者手帳

身体障害者手帳申請手続きについて
対象者 身体の機能に永続的な障害をお持ちの方
(注意)重度の疾病そのものが障害になるわけではありません。疾病の結果、身体に発生している不自由が障害となります。
障害の種類

視覚、聴覚、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)
心臓機能、腎臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能

申請時に必要なもの
  1. 身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師の診断書
  2. マイナンバーが確認できる書類
手続きの流れ
  1. 医師の診察を受けて、障害の程度が身体障害者手帳に該当するかどうかを確認します。
  2. 診断書(所定の書式)を医師に記載してもらいます。
  3. 「申請時に必要なもの」を窓口に持参し、申請手続きを行います。
その他 埼玉県総合リハビリテーションセンターから、申請予定の障害区分ごとに様式をダウンロードできます。
身体障害者手帳(埼玉県総合リハビリテーションセンターのサイト)
窓口 福祉課障害福祉担当 電話番号:048-556-1111(内線265/266)

療育手帳

療育手帳申請手続きについて
対象者 知能の発達に遅れのある方
障害の程度 ○A(マルA)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階
申請時に必要なもの
  1. 本人に関する参考資料(母子手帳、通知表等)
  2. 療育手帳(更新申請の場合のみ)
  3. マイナンバーが確認できる書類
手続きの流れ
  1. 「申請時に必要なもの」を窓口に持参し、申請手続きを行います。
  2. 窓口で出生時の状況や現在の状況についてお伺いします。
    18歳以上の方の場合、成育状況をお伺いしますので、窓口にお越しになる前にご連絡ください。
窓口 福祉課障害福祉担当 電話番号:048-556-1111(内線265/266)

精神障害者保健福祉手帳

対象者手続きの詳細
対象者 精神疾患(統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、高次脳機能障害、発達障害及びその他の精神疾患)をお持ちの方のうち
精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
障害の等級 1級~3級
申請時に必要なもの
  1. 精神障害者保健福祉手帳申請書(その場ですぐ記入できます)
  2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(3で申請する方は不要です)
    手帳の交付を受ける精神障害にかかる初診日から6か月を経過した日以後の日に作成されたものに限ります
  3. 精神障害を支給事由としている障害年金の年金証書および直近の振込通知書(2で申請する方は不要です)
  4. 印鑑(認印)(3で申請される方のみ)
  5. 同意書(3で申請される方のみ)
  6. マイナンバーが確認できる書類

同意書(PDFファイル:50.2KB)

手続きの流れ 「申請時に必要なもの」を窓口に持参し、申請手続きを行います。
手帳の更新 手帳には有効期間(2年間)がありますので、引き続き手帳の交付を受けるには更新の手続き(3か月前から可能)が必要になります。
更新手続きの際に必要になるものは、上記「申請時に必要なもの」と一緒です。
窓口 福祉課障害福祉担当 電話番号:048-556-1111(内線265/266)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
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