障害者手帳
概要
障害者手帳は、障害のある方が福祉サービスや障害者割引などを受ける際に必要になる手帳で、障害の種類に応じて「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類に分かれています。
なお、障害の等級や程度は、医師の診断に基づくものです。詳しく知りたい場合は、医師にご相談ください。
身体障害者手帳
| 対象者 | 身体の機能に永続的な障害をお持ちの方 (注意)重度の疾病そのものが障害になるわけではありません。疾病の結果、身体に発生している不自由が障害となります。 |
|---|---|
| 障害の種類 |
視覚、聴覚、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能) |
| 手続きの流れ |
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| 診断書様式 |
埼玉県総合リハビリテーションセンターのホームページよりダウンロードできます。リンク先のページ下部に身体障害者手帳診断書・意見書の様式が掲載されています。 埼玉県内(さいたま市、川越市、越谷市及び川口市を除く。)の身体障害者福祉法第15条指定医の一覧については、リンク先の埼玉県ホームページから確認できます。 |
| 窓口 | 福祉課障がい福祉担当 電話番号:048-556-1111(内線265/266) |
療育手帳
| 対象者 | 知能の発達に遅れのある方 |
|---|---|
| 障害の程度 | ○A(マルA)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階 |
| 手続きの流れ |
(1)本人に関する参考資料(母子手帳、通知表等)、(2)療育手帳(更新申請の場合のみ)、(3)マイナンバーが確認できる書類を窓口に持参し、申請手続きを行います。 窓口で出生時の状況や現在の状況についてお伺いします。 |
| 窓口 | 福祉課障がい福祉担当 電話番号:048-556-1111(内線258/265) |
精神障害者保健福祉手帳
| 対象者 | 精神疾患(統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、高次脳機能障害、発達障害及びその他の精神疾患)をお持ちの方のうち精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方 |
|---|---|
| 障害の等級 | 1級~3級 |
| 申請時に必要なもの |
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| 手続きの流れ |
「申請時に必要なもの」を窓口に持参し、申請手続きを行います。 |
| 手帳の更新 | 手帳には有効期間(2年間)があります。更新手続き(3か月前から可能)の際は再度、上記「申請時に必要なもの」が必要となります。 |
| 窓口 | 福祉課障がい福祉担当 電話番号:048-556-1111(内線258/265) |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
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更新日:2025年10月21日