地域密着型サービスにおける運営推進会議について
概要
- 地域密着型サービス事業者は、運営推進会議等の設置が基準省令においてにより義務付けられています。
(注意)基準省令「指定地域密着型サービス事業の人員、設備および運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号) - 各事業者におかれましては、以下の内容を参考にし、適切なご対応をお願いします。
(注意)定期巡回・随時対応型訪問介護看護の場合は、介護・医療連携推進会議です。
開催目的について
運営推進会議とは、指定地域密着型サービス事業所が、利用者・利用者の家族・地域の人々に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることで、
- 事業所運営の透明性の確保
- サービスの質の確保
- 事業所による「抱え込み」の防止
- 地域との連携の確保
を達成するために開催されるものです。
構成員
構成員には、運営推進会議の開催日時、場所等が決まり次第、開催の概ね1ヵ月前に書面で依頼してください。
- 利用者
- 利用者の家族
- 地域住民の代表(自治会役員、民生委員、老人クラブの代表など)
- 市の職員又は地域包括支援センターの職員
- 事業所が提供するサービスについて知見を有する者(知見を有する者については、具体的には「社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員等の高齢者福祉・介護に係る資格保有者」、「介護保険に係る他事業所の職員」などが考えられます。)
- 【指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に限る】
地域の医療関係者(医師、看護師、保健師等)
開催頻度
地域密着型サービス事業所を同一施設内に併設している、又は、道路を挟んで隣接する敷地で運営している場合においては、1つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行うことも差し支えないものとします。
サービス種別 | 開催回数 |
---|---|
|
概ね2月に1回以上 |
地域密着型通所介護 | 概ね6月に1回以上 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 概ね6月に1回以上 |
(注意)平成30年度法改正により、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の開催頻度は「概ね3月に1回以上」から「概ね6月に1回以上」となりました。
会議内容
運営推進会議の議題や内容について決まりはありませんが、下記の内容を取り上げることが必要であると考えられます。
- 事業所の活動状況の報告
(利用者数、利用者の平均要介護、行事やイベントの開催状況、地域との交流状況等) - 会議の出席者からの事業所の活動状況の評価
- 事業所への要望、助言等の意見聴取
その他、市内事業所で実施された例として、「身体的拘束等の適正化のための職員研修など、各種職員研修の実施状況」、「ヒヤリハットや事故等の件数の報告と防止に向けた改善策」、「運営上の課題(利用者不足を除く)について」、「防火・防災訓練の実施」、「地域との交流のあり方(バザー、ふれあい祭り等)」、「利用者の健康管理に係る事業所の取り組み(インフルエンザ等感染症対策等)」 等
議事録の作成及び公表
開催後は議事録を作成し、2年間保存するとともに、市職員の出席の有無に関わらず、1ヵ月後までに市へ議事録の提出をしてください。
なお、基準省令により、指定地域密着型サービス事業者が運営推進会議を開催した場合、その記録を公表するものとされています。
つきましては、事業所内での掲示やホームページへの掲載等により公表するよう努めてください。
公表に際しては、個人が特定できることのないよう個人情報の取扱いに十分注意してください。
地域密着型サービスに係る運営推進会議等の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う、臨時的な取扱いについては下記のとおりになります。
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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更新日:2022年03月07日