介護保険サービス事業に関する法令等について(地域密着型・居宅介護支援)
介護保険制度における指定事業者は、厚生労働省令に定める基準や行田市条例等で定める「人員、設備及び運営に関する基準等」などの法令等の規定を遵守しなければなりません。介護保険法、国通知、市条例等を熟読し、内容を十分に理解したうえで介護サービスを適切に運営する必要があります。指定を受けてから基準違反が判明した場合、行政処分(指定の取消し等)の対象となることがありますのでご注意願います。以下に、法令等の確認方法を参考に掲載しますので、基準などを理解し、常に遵守してください。
目次
- 基本法
- 人員、設備及び運営等に関する基準条例について
- 介護報酬に関する基準及び通知等について
- 介護サービス関係Q&Aについて
- 介護保険最新情報について
- 参考
1.基本法
介護保険法に関する国の法令は、下記のとおりです。
- 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)
- 介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)
- 介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)
法令については、書籍または下記のホームページから確認できます。
2.人員、設備及び運営等に関する基準条例について
行田市における「地域密着型サービス事業者」や「指定居宅介護支援事業者」の人員、設備及び運営等に関する基準は、下記の条例をご確認ください。これらの基準は、事業者がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければならないこととされています。
地域密着型サービス事業者関係
行田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(例規集のサイト)
行田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(例規集のサイト)
行田市指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員並びに指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例(例規集のサイト)
指定居宅介護支援事業者関係
行田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(例規集のサイト)
指定に関する規則(密着・居宅共通)
行田市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(例規集のサイト)
3.介護報酬に関する基準及び通知等について
国が発出した介護報酬の算定に関する基準や留意事項、報酬改定Q&Aについては、下記の厚生労働省のホームページで確認できます。
4.介護サービス関係Q&Aについて
国が発出した「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等の法令や通知などに規定されている事項のQ&Aは、下記の厚生労働省のホームページで確認できます。
5.介護保険最新情報について
介護保険制度等に関する、厚生労働省から発出された通知は、下記ホームページで確認できます。
6.参考
埼玉県の「さいたま介護ねっと」でも法令や各種制度等を確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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更新日:2023年07月24日