介護事業所の事故発生時の報告について

更新日:2023年12月01日

介護サービスの提供中に事故が発生した場合(事業者側の過失の有無は問いません)には、介護事業所は家族や居宅介護支援事業所等へ連絡するとともに、監督官庁および事故に遭われた方が属する保険者へ報告する必要があります。

事故が発生した際には事故報告書の速やかな提出にご協力ください。

報告先

埼玉県指定の事業所

事業所所在地を所管する県の福祉事務所(行田市内の事業所の場合は東部中央福祉事務所)および事故に遭われた方の属する保険者(市町村)に報告してください。各自治体への報告方法は、それぞれのホームページでご確認ください。

行田市指定の事業所

行田市へ報告してください。また、事故に遭われた方が行田市以外の被保険者の場合はその方の属する保険者(市町村)にも報告してください。

行田市へ報告が必要な事故が発生した際は、下記の要領で報告してください。

報告が必要となる事故

  1. 骨折、縫合が必要な外傷若しくはそれ以上重篤な傷病を負った事故又は死亡事故が発生した場合
  2. 医師(施設の勤務医又は配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
  3. 食中毒、感染症等で法令により保健所等への通報が義務付けられている事由の事故又は結核が発生した場合
  4. 事業者と利用者、その家族等の関係者との間で、問題が生ずる可能性がある事故が発生した場合
  5. 利用者等が傷病等により死亡した場合であって、死亡の原因に疑義がある場合又は問題となる可能性がある場
  6. 事業者における職員(従事者)の法令違反その他不祥事等を原因として事故が発生した場合
  7. その他市長が必要と認める場合

報告方法

報告様式は掲載の様式を使用することとし、拡張子は変更しないでください。

第1報から最終報告まで同一の様式を用い、報告書の上にあるチェックボックスの該当する箇所にチェックを入れることで、いつの段階の報告か判断できるようにしてください。

第1報は、別添様式の1から6の項目までについて可能な限り記載した上で、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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