国民年金の被保険者
国民年金は日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
国民年金は職業などにより次の3種類に分かれており、保険料の納め方が異なります。
種類 | 加入者について | 国民年金保険料の納め方 |
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第1号 被保険者 | 厚生年金保険や共済組合などに加入していない自営業、自由業、農業・漁業に従事する人、国会議員、地方議会議員、学生、無職の人など。 | ご自身で納付をします。 |
第2号 被保険者 | 厚生年金保険、共済組合などの加入者本人。自動的に国民年金にも加入になります。ただし、20歳未満、60歳以上の方は厚生年金保険のみの加入となります。 | 厚生年金保険料・共済組合掛金として天引きされます。 |
第3号 被保険者 | 第2号被保険者に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の人。ただし、年収が130万円以上あると健康保険と同様に被扶養配偶者とならず第1号被保険者となります。 | 配偶者の加入する制度がまとめて負担します。ただし、配偶者の事業所に届出が必要です。 |
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更新日:2024年04月15日