寡婦年金・死亡一時金

更新日:2022年01月20日

寡婦(かふ)年金

老齢基礎年金を受けられるはず(保険料納付済期間・保険料免除期間が10年以上)の夫が、年金を受け取る前に亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。

(注意)寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方を選択して受け取ることになります。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

 (注意)寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方を選択して受け取ることになります。

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