新型コロナウィルス感染症の影響による減収が理由の国民年金保険料免除について

更新日:2023年03月06日

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。

対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象になります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
  2. 所得が相当程度まで下がった方

申請の対象となる期間

学生以外の方は、令和2年2月分から令和5年6月分まで

学生の方は、令和2年2月から令和5年3月分まで

※申請できる期間は、申請した月から2年1カ月前まで(すでに保険料が納付済の月を除く)となります。

申請方法、その他

詳しい申請方法や、その他のことについては下記のリンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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