後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

更新日:2023年06月07日

一定以上所得のある人の医療費の窓口負担が2割となります

後期高齢者の医療費窓口負担の見直しにより、令和4年10月1日から新たに「2割」負担の枠が新設されます。2割負担の要件は下記のとおりです。

窓口2割負担の対象となる人(一定以上所得のある人)

現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得(注1)が最大の人の課税所得が28万円以上で、かつ、「年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある人

(注1)住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。

(注2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。

(注3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額をいいます。

2割負担

 

 

負担を抑える配慮措置

2割負担となる方については、2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。

配慮措置について(PDFファイル:382.1KB)

 

より詳しく知るためには

埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ

埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ