在外選挙制度

更新日:2022年01月20日

在外選挙制度とは

海外で暮らす日本人で、在外選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙の投票を行うことができます。

海外で投票するには、あらかじめ在外選挙人名簿の登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

登録申請の方法

居住先の在外公館(日本大使館や総領事館など)に申請する「在外公館申請」と、国外への転出届を提出する際に選挙管理委員会へ申請する「出国時申請」があります。

在外公館申請

登録資格

  • 年齢が満18歳以上の日本国民の方
  • 在外公館の管轄区域内に3か月以上お住まいの方(申請時において3か月以上住所を有している必要はありません。)
  • 在外選挙人名簿に未登録である方

申請方法

国外転出後、居住先の在外公館の窓口に申請してください。

申請時に持参するもの

本人申請の場合
  • 申請書
  • 旅券(パスポート)
  • 在外公館の管轄区域内に住所を定めた年月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類
同居家族などを通じた申請の場合
  • 申請書
  • 旅券
  • 在外公館の管轄区域内に住所を定めた年月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類
  • 申請を行う同居家族などの方の旅券
  • 申出書

出国時申請

登録資格

  • 年齢が満18歳以上の日本国民の方
  • 国外への転出届を提出した方
  • 最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
  • 在外選挙人名簿に未登録である方

申請方法

国外転出届を提出した日から転出予定日当日までの間に、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会へ直接申請書などを持参してください。

受付時間:平日の午前8時30分~午後5時

行田市では、日曜開庁時の申請受付は行っていませんのでご注意ください。

申請時に持参するもの

本人申請の場合
  • 申請書
  • 本人確認できる書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、公官庁の身分証など)
委任を受けた方を通じた申請の場合
  • 申請書
  • 申請者の本人確認書類
  • 委任を受けた方の本人確認書類
  • 申出書

出国時申請後の注意事項

最終的には、国外の居住後の住所を在留届により確認し、在外選挙人名簿に登録することとなりますので、出国後は速やかに、遅くとも転出予定日から4か月経過する前に在外公館へ在留届を提出してください。

在外選挙人証

在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が市区町村の選挙管理委員会から在外公館を経由して本人へ交付されます。在外選挙の投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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