寄附の禁止と三ない運動

更新日:2023年12月01日

寄附の禁止

政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の方に対して寄附をすることは、いかなるものであっても禁止されています。

また、政治家以外の方(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも禁止されます。

なお、禁止される寄附であっても以下の場合は、処罰されません。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

ご注意 上記の場合であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。

寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求することは禁止されています。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会など)も、選挙区内の方に寄附をすることは、いかなるものであっても禁止されています。

あいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含みます。)を出すことは禁止されています。

有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料広告を出すことは禁止されています。

なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。

「三ない運動」をご存じですか?

寄附禁止のルールを守り、「三ない運動」で明るくきれいな選挙を推進しましょう。

  1. 政治家は有権者に寄附を贈らない
  2. 有権者は政治家に寄附を求めない
  3. 有権者は政治家から寄附を受け取らない