郵便等による不在者投票

更新日:2022年01月20日

郵便等による不在者投票とは

行田市の選挙人で、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、下記「郵便等による不在者投票が利用できる方」に該当する場合は、郵便等による不在者投票を行うことができます。

行田市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受け、郵便等により投票する制度です。また、一定の障害を有し、自ら投票の記載をすることができない方については、代理記載制度があります。

郵便等による不在者投票が利用できる方

身体障害者手帳をお持ちの方

  1. 両下肢、体幹又は移動機能の障害の程度が1・2級の方
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害の程度が1級又は3級の方
  3. 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級までの方
  4. 両下肢等の障害の程度が上記の障害の程度に該当すると知事等が証明した方

戦傷病者手帳をお持ちの方

  1. 両下肢若しくは体幹の障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第2項症までの方
  2. 内臓機能の障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第3項症までの方
  3. 両下肢等の障害が上記の障害の程度に該当すると知事が証明した方

介護保険の被保険者証をお持ちの方

要介護状態区分が要介護5の方

 代理記載制度を利用できる方

身体障害者手帳をお持ちの方

  1. 上肢又は視覚の障害の程度が1級の方
  2. 上肢又は視覚の障害が上記の障害の程度に該当すると知事等が証明した方

戦傷病者手帳をお持ちの方

  1. 上肢又は視覚の障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第2項症までの方
  2. 上肢又は視覚の障害が上記の障害の程度に該当すると知事が証明した方

申請の方法(選挙までに必要なこと)

行田市選挙管理委員会ではこの申請を審査の上、認められた方へ「郵便等投票証明書」を交付します。

なお、申請から交付までに処理時間が必要となります。選挙期日が近づいてからの申請の場合、交付が間に合わない可能性もありますので、お早めに申請をお願いします。

本人記載の場合

必要書類

郵便等投票証明書交付申請書の氏名欄は必ずご自分でご記入ください。

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証、知事の証明書のいずれか1つ

代理記載の場合

必要書類

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証、知事の証明書のいずれか1つ

既に本人記載の郵便等投票証明書の交付を受けている者が代理記載を申請する場合

必要書類
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証、知事の証明書のいずれか1つ
  • 郵便等投票証明書

宛先

〒361-8601 行田市本丸2-5 行田市選挙管理委員会宛

投票するときは

選挙の公示日又は告示日後、「郵便等投票証明書」をお持ちの方へ投票用紙の交付請求書をお送りします。

折り返し、お早目に投票用紙の交付を行田市選挙管理委員会へご請求ください。遅くとも投票日の4日前までにはご請求ください。

投票用紙がお手元に届きましたら、早めに投票し、投票日までに行田市選挙管理委員会へ届くよう、郵便にてご返送ください。

お願い

「郵便等投票証明書」をお持ちの方で、投票日近くに急遽、病院又は施設等へ入院・入所される際には、必ず行田市選挙管理委員会へご一報ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
メールフォームによるお問い合わせ