北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

更新日:2024年09月26日

平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、拉致問題に関する国民世論の啓発を図ることが国及び地方公共団体の責務と定められました。また、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。

拉致問題の解決には、被害者や御家族の早期帰国を願う思いを忘れることなく、解決を望む国民の強い意志を絶えず北朝鮮に訴えていくことが大切です。

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