北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
拉致問題を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題については、平成18年6月23日に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(法律第96号)」が制定・公布され、その内容として国及び地方公共団体の責務等が定められました。
また、毎年12月10日から16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。
拉致問題を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題について関心と認識を深めていくことが大切です。
更新日:2022年01月20日