新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました
新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律(令和3年2月13日施行)
- 特別措置法の改正では、感染者やそのご家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
- 国や地方公共団体は、新型コロナに関する差別的取扱い等の実態把握や啓発活動を行います。


国や地方自治体、民間団体などは、偏見・差別等の防止に向けた普及啓発、相談受付を実施しています。
新型コロナウイルス感染症に関連する相談についてご案内いたします。下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
人権・男女共同参画推進課人権推進担当
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更新日:2024年09月26日