行田市パートナーシップ宣誓制度について

更新日:2022年08月26日

一人ひとりの多様性を認め合い、共に生きる社会の実現を目指し、令和3年(2021年)4月1日から、性の多様性を尊重するパートナーシップ宣誓制度を実施しています。

制度の概要

この制度は、法律上の効果が生じるものではありませんが、パートナーシップの関係にあるお二人の宣誓を市が尊重し、行田市パートナーシップ宣誓書受領証を交付するものです。

この制度の導入により、市民の誰もが性の多様性を認め合い、自分らしく生き生きと暮らせるまちとなることを期待しております。

宣誓を行うことができる方

以下の項目すべてに該当する方が対象です。

  • 成年であること
  • 行田市民であること、または市内に転入を予定していること
  • 結婚していないこと(配偶者がいないこと)
  • 宣誓者以外の方とパートナーシップまたは事実婚の関係がないこと
  • 宣誓者同士が、民法に規定されている婚姻できない間柄でないこと(近親者でないこと)

宣誓の流れ

  1. 宣誓日時を電話でご予約してください。
    • 宣誓可能な日時は、年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日の9時から16時30分までです。
    • 宣誓日の5日前までにご予約してください。
    • 宣誓日時は、ご希望に添えない場合があります。
    • 個室での対応が可能です。ご希望の場合は予約時にお申し出ください。
    • 郵送での宣誓書の受付はできません。
  2. 予約した日時に、お二人そろって指定の場所にお越しください。
    • 必要書類をお持ちください。
    • 書類に不備や不足がある場合は、宣誓を延期する場合があります。
    • 市職員の前で、パートナーシップ宣誓書に自署していただきます。
    • 性別違和等の理由がある場合は、通称名を使用して宣誓することも可能です。
    • 予約時のお申し出により、第三者の立ち合いも可能です。
  3. 行田市パートナーシップ宣誓書受領証の交付
    • ご提出いただいた書類一式を確認の上、要件を満たしている場合、パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。(約1週間後)
    • 通称名を使用した場合は、宣誓書受領証の裏面に戸籍上の氏名を記載します。

受付窓口

行田市総務部人権・男女共同参画推進課

住所:〒361-8601

 行田市本丸2番5号行田市役所2階

電話番号:048-556-1111(内線221)

制度利用の手引き

行田市パートナーシップ宣誓制度の利用については、「行田市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご覧ください。

パートナーシップ制度の自治体間連携について

令和6年4月12日(金曜日)、埼玉県内62市町村で、「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結いたしました。

これにより、協定を締結した市町村で転入・転出した後も、簡易な手続で引き続きパートナーシップ制度をご利用いただけるようになりました。

協定を締結した市町村(全62市町村)

さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町

注意

パートナーシップ制度は、各自治体が独自に定めるものです。

また、この協定により各自治体のパートナーシップ制度の要件や手続が統一されることはありません。

転入・転出の際には、必ず事前に制度内容をご確認ください。

埼玉県の取組

埼玉県における取組について紹介いたします。

令和4年6月定例県議会において、「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」が成立し、令和4年7月に施行されました。

埼玉県では、性的指向や性自認に関する悩みについて、県民の方が電話やLINEで相談できる窓口を設置しました。

この記事に関するお問い合わせ先

人権・男女共同参画推進課人権推進担当
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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