障害のある人の完全参加と平等を実現しよう
わが国は、平成5年3月に策定された「障害者対策に関する新長期計画―全員参加の社会づくりをめざして―」及び平成7年12月に決定された「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略」に基づき、「ノーマライゼーション」を基本理念の一つとする障害者施策を進めてきました。
しかし、現実には、車いすでの入店を拒否されたり、アパートへの入居を拒否される事案が発生するなど、障害のある人に対する国民の理解や配慮はいまだ十分でなく、その結果として障害のある人の自立と社会参加が阻まれており、「障害のある人も地域の中で普通の暮らしができる社会に」というノーマライゼーションの理念は完全に実現されているとはいえない状態にあります。
その後、国では新たに「障害者基本計画」および「重点施策実施5か年計画」が平成14年12月に策定され、また、平成16年6月には、「障害者基本法の一部を改正する法律」、平成17年4月には、「発達障害者支援法」、平成28年4月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」がそれぞれ施行されました。法律では、障がいを理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止するとともに、「合理的配慮の提供」が求められています。さらなる障害者施策の推進を図ることとされています。
障がいのある人も、ない人も、社会の一員としてお互いを尊重し支え合いながら、地域の中で共に生活する社会を実現するには、さまざまな障壁(バリア)を取り除かなければなりません。
バリアには、物理的なものや、制度的なもの、文化・情報に係るものや私たちの意識に関わるものなどがあります。こうした日常生活や社会生活上のさまざまなバリアを取り除こうという考え方がバリアフリーです。
あなたの心の中に「バリア」はありませんか?
そのバリアを取り除くためには、障がいのある人とない人が、コミュニケーションを図ることが大切です。それは、例えば、街で車いすが動かなくて困っているときや、歩道に障害物があるときなど、障がいのある人へのちょっとした手助けから始まります。
法務省の人権擁護機関においても、国民の間にノーマライゼーションの理念を一層定着させ、障害のある人の自立と社会参加を更に促進するために、各種の啓発活動に取り組んでおります。
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更新日:2024年09月26日