部落差別をなくそう

更新日:2024年09月26日

部落問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分制度により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、今なお結婚を妨げられたり、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなどするもので、我が国固有の重大な人権問題です。

この問題の解決を図るため、国は、昭和44年に同和対策事業特別措置法を制定いたしました。

その後、法の変遷を経て、昭和62年には新たに地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(5年間の時限法)が制定され、平成4年の改正、平成9年の最終改正を経て、平成14年3月31日をもって通算33年にわたった法的措置は終了しました。

これまでの取り組みにより差別意識や偏見については着実に解消に向けて進んできてはいるものの、時として差別的な発言や落書き、インターネットの匿名性を悪用した差別情報の流布や不正な手段による身元調査が行われるなど、いまだに課題として残っています。

こうした中平成28年12月に、部落差別のない社会を実現することを目的とする「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され、また、令和4年7月には「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました。

私たち一人ひとりが、同和問題を正しく理解し、相手に対して思いやりの気持ちを持つとともに、差別を許さないという強い意志を持つことが何よりも求められているのです。

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