こどもの人権を守ろう
法務省の人権擁護機関では、従来から、こどもの人権問題の解決に向けて、積極的に取り組んできたところです。
しかし、こどもたちの間における陰湿かつ執拗な「いじめ」は依然として全国各地で多発しており、教師による体罰も後を絶ちません。
また、国内外での児童買春や性的虐待、インターネット上における児童ポルノの氾濫など、児童の商業的性的搾取の問題が世界的に深刻になっていることや、近年、親などの保護者による虐待行為により、児童の生命が奪われたり、児童の心身や人格の形成に重大な影響が及んでいることなどから、平成11年11月には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が、また、平成12年11月には、「児童虐待の防止に関する法律」(平成16年10月改正)が、それぞれ施行されました。
このようなこどもをめぐる人権問題を解決するためには、こどもには、虐待や差別からの保護はもちろんのこと、教育を受けること、のびのびと遊ぶこと、自由に自分の意見を述べることや表現することが認められています。しかしながら、現実には児童虐待・いじめ・不登校・ヤングケアラー問題など、こどもの権利に関する重大な問題が発生しています。
こどもが安全に健やかに成長するために、こどもを大人と同じ社会のパートナーとして認め、大人が責任をもってこどもを保護し、こどもの意見を尊重して、こどもにとっての最善利益を図ることが重要です。
こどもたちの人格を大切にし、それぞれのこどもの持つ「すばらしさ」を尊重していく社会を築いていくことが必要不可欠です。
法務省の人権擁護機関は、未来を担うこどもたちの人権を守るために、児童の権利条約の趣旨の周知を含め、各種啓発活動を展開していきます。啓発活動を実施するに当たっては、こどもが救いを求める信号をいち早くつかみ、その解決に導くために設置された専門相談電話「こどもの人権110番「さいたま地方法務局(048-863-6194)」を活用して、こどもや親などからの相談に応じるほか、「こどもの人権専門委員」制度の周知を徹底するための広報活動を積極的に推進し、学校その他の関係各機関および団体との協力体制を強化するとともに、こどもたちをはじめとする市民一人ひとりが自分自身の課題として人権尊重の理念についての理解を深めるような取り組みを充実させていくことが必要です。
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更新日:2024年09月26日