インターネットを悪用した人権侵害は止めよう
高度情報化社会(IT社会)が急速に進展し、パソコンやスマートフォン等の普及により、情報の収集・発信、ネットを通じた人と人とのコミュニケーションはとても身近になり、私たちの生活は飛躍的に便利になりました。
その一方で、情報発信の匿名性を悪用して、個人に対する誹謗・中傷や差別的な情報の掲示、プライバシーの侵害、差別を助長する表現がインターネット上に掲載されるなど、人権に関わる問題が発生しています。また、こどもや青少年がSNSの利用によって、犯罪に巻き込まれる事件も発生しています。
このような状況に対し、憲法の保障する表現の自由へ配慮しながらも、人権を侵害する悪質な事案に対しては、プロバイダ等に当該情報等の停止・削除を申し入れるなどの対応が図られています。
インターネットや電子メールは、とても手軽で便利なメディアであり、いったん出てしまった情報は最初の流し手の意図にかかわらず、急速にあらゆるところに普及してしまう可能性のあるメディアであるだけに、インターネット利用者一人ひとりが、個人の名誉・プライバシーに関する正しい理解を深めるとともに、加害者にも被害者にもならないために、インターネットが公共空間であることを認識し、モラルやルールを守り利用することが必要です。
情報流通プラットフォーム対処法が施行されました
インターネット上の誹謗中傷などの違法・有害情報に迅速に対応するため、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)」が、令和7年4月1日に施行されました。
この法律では、大規模プラットフォーム事業者に対し、削除申請の窓口設置や対応体制の整備、対応結果の通知など、対応の迅速化、運用方法の透明化に係る措置を義務付けています。
情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会(外部サイト)
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更新日:2024年09月26日