外国人の人権を尊重しよう
近年の国際化時代を反映して、わが国に在留する外国人は年々急増しています。
憲法は、権利の性質上、日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、わが国に在住する外国人についても、等しく基本的人権の享有を保障していますが、現実には、わが国の歴史的経緯に由来する在日韓国・朝鮮人をめぐる問題のほか、言語、宗教、生活習慣などの違いから、外国人に対する就労差別やアパートやマンションへの入居拒否、飲食店などへの入店拒否、公衆浴場での入浴拒否などさまざまな人権問題が発生しています。
平成8年1月には、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」(いわゆる人種差別撤廃条約)がわが国において発効し、人種差別や外国人差別などあらゆる解消のためのさらなる取り組みが求められています。
人種や言語、宗教、習慣等の違いから偏見や誤解などにより、心に壁をつくったり、関わりを持たないようにしていませんか?
ともに国際社会を生きる一員として、さまざまな人権問題の解決を実現させましょう。
今、特定の国籍の人びとを排斥する趣旨の差別的言動である「ヘイトスピーチ」が社会的問題となっています。こうした言動の解消に向けた取り組みを推進するため、「ヘイトスピーチ対策法」が平成28年6月に施行されました。
宗教上の理由で食べられない物がある、その国の民族衣装で学校や職場に通う人など、それぞれの立場を認め合い、外国人も日本人も一人の人間として、そして同じ地域で暮らす一員として、お互いを理解し合い、認め合い、助け合うことが大切なのです。
外国人総合相談センター埼玉:Saitama Information & Support (SIS) Consultation (Said, oh.) is made of a word of 13 (word)!(048-833-3296)
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更新日:2024年09月26日