女性の地位を高めよう

更新日:2024年09月26日

男女共同参画社会の実現

男女平等の理念は、日本国憲法に明記されているところであり、法制上も、男女平等の原則が確立されています。しかし、例えば、「男は仕事、女は家庭」と言った男女の役割を固定的にとらえる人々の意識や行動、習慣などの中には、いまだに、女性に対する差別や偏見、性別による固定的な役割分担意識などが見受けられ、職場での差別的処遇等も多く、課題も残されています。

また、夫・パートナー等からの暴力(DV)、セクシュアル・ハラスメント、性犯罪、売買春やストーカー行為などの女性に対する暴力は、極めて深刻な問題となっています。さらに、女性の人権を侵害する性・暴力表現などの情報が、インターネット等を含め、メディアにおいて増加しています。

このような状況において、平成11年6月には、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする「男女共同参画社会基本法」・平成12年11月には、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」・平成13年10月には、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(平成16年12月改正)・令和6年4月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」がそれぞれ施行されました。

さらに、平成13年から、毎年11月12日から同月25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間として定められ、さまざまな問題を抱える女性を支援するための施策を推進し、人権を尊重していくことが求められています。

法務省の人権擁護機関は、平成12年7月、全国の法務局・地方法務局に、女性の人権問題を専門に取り扱う電話相談窓口「女性の人権ホットライン」を一斉に設置しましたが、今後もこれを活用するとともに、女性の地位の向上及び女性に対する暴力の禁止を訴える啓発活動等を展開するなど積極的に女性の人権擁護に努めてまいります。