健全化判断比率・資金不足比率の公表について

更新日:2023年09月01日

財政健全化法第3条第1項及び第22条第1項の規定により、健全化判断比率・資金不足比率を公表します

地方公共団体の財政破綻を未然に防ぐため、財政健全化法が平成20年4月から施行されました。

その趣旨は、地方公共団体の財政の健全化を判断するための指標を算定し、国が財政状況が悪化している団体に対し、早期の関与を行い、財政の健全化を図ろうとするものです。

健全化判断比率については、一般会計や特別会計だけでなく、公営企業会計や出資法人、市が加入する組合に係る市の負担額も含めて算定が行われています。

健全化判断比率・資金不足比率のいずれか一つの指標でも、国の定める「早期健全化基準」や「経営健全化基準」などを超えた場合には、財政健全化計画または経営健全化計画の策定やこれら計画の実施状況の公表などが義務付けられることになります。地方公共団体は、自ら策定した計画に沿って財政健全化に向けた自助努力による取組みを行うことが必要となります。

本市の健全化判断比率および資金不足比率の算定結果については、次のとおりです。

用語の説明

健全化判断比率

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率の4つの財政指標の総称です。この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画または財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに、他団体と比較することなどにより、財政状況を客観的に表すためのものです。

実質赤字比率

一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。福祉、教育、まちづくり等を行う一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

一般会計等

財政健全化法における実質赤字比率の対象となる会計で、地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のものが該当します。

実質赤字額

ひとつの年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収支から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額をいいます。実質赤字額がある団体を通常「赤字団体」と呼んでいます。

標準財政規模

地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額をいいます。

連結実質赤字比率

公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。すべての会計の赤字や黒字を合算し、全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すものです。

公営企業(法適用企業・法非適用企業)

公営企業とは地方公共団体が経営する企業であり、法適用企業と法非適用企業に分類されます。財政健全化法においては、地方公営企業法を適用する事業を法適用企業、特別会計を設けて事業の経理を行う公営企業であって法適用企業以外のものを法非適用企業としています。

行田市では、上水道事業が法適用企業にあたり、それ以外は法非適用企業です。

実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額(標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額(将来負担比率において同じ。))に対する比率です。借入金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示すものです。

将来負担比率

地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額(標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額)に対する比率です。

一般会計等の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すものです。

資金不足比率

公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。

早期健全化基準

地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。いずれか一つでも基準を超えた場合は、財政健全化計画の策定や実施状況の公表が義務付けられます。

財政再生基準

地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的に財政の再生を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率および実質公債費比率のそれぞれについて、定められた数値です。いずれか一つでも基準を超えた場合は、財政再生計画の策定や実施状況の公表が義務付けられます。

経営健全化基準

地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について、定められた数値です。基準を超えた公営企業会計については、経営健全化計画の策定や実施状況の公表が義務付けられます。

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