共有名義の固定資産税の納税義務者はどうなりますか

更新日:2026年06月15日

回答

 固定資産を複数の方で共有されている場合は、共有者全員が連帯して納付する「連帯納税義務」となります(地方税法第10条の2第1項)。

この連帯納税義務とは、共有者全員が共有資産に対しての納税義務を負うものです。

これにより、共有者の持分に応じて按分し、課税することはできません。

そのため、固定資産課税台帳の登録は「A外〇名様」(A様が代表者)とし、納税通知書と課税明細書は代表の方に送付させていただきます。

代表者はおおむね次の方を優先して決めさせていただいております。

  1. 当該物件に住んでいる方
  2. 持分の多い方
  3. 市内に居住されている方
  4. 登記簿に記載されている順序が早い方

なお、共有者間において協議された結果、代表者の変更を希望される場合には、税務課資産税担当までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
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