配当割、株式等譲渡所得割とはどういったものですか?

更新日:2022年01月20日

上場企業の配当を受け取る場合や、株式を譲渡した際に証券会社等から受け取る所得については、あらかじめ所得税及び市・県民税が天引き(特別徴収)されている場合があります。

この特別徴収された市・県民税を配当割、株式等譲渡所得割といいます。

なお、市・県民税を特別徴収された配当所得や株式譲渡所得は、通常、申告義務はありませんが、所得税の還付を受ける場合などに、確定申告書にこれらの配当所得や株式譲渡所得を記載することも選択できます。

この場合、はじめに特別徴収された市・県民税を、申告後に賦課される市・県民税から控除することができ、納付すべき市・県民税が少なくなったり、還付されたりすることとなります。

ただし、次のような点にご注意ください。

  1. 確定申告書の第2表に、配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額の記載が無い場合、適用できません。
  2. 市から税額の通知書が送付された後からの申告では、遡って適用することができません。

また、上場株式等の配当等に関して所得税と異なる課税方式を選択する場合(所得税は申告し、市・県民税は申告不要制度を選択等)、市・県民税申告書の下部にあります「備考」にその旨記入し、3月15日までに提出してください。すでに確定申告を行っている場合は、確定申告書の控えを添付してください。

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