11月に結婚しましたが、妻は数年来所得はなく、婚前は実父の扶養となっていました。この妻を配偶者控除にとれますか。

更新日:2022年01月20日

回答

12月31日現在の状況で誰の扶養か判断しますので、12月31日現在で夫婦が同一生計であれば、夫は配偶者控除を適用することができます。
また、結婚後も実父と妻が同一生計であれば、実父も扶養控除を適用することができますが、重複して適用することはできないため、その場合は夫の配偶者控除か、実父の扶養控除のどちらか一方を選択することとなります。

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